都市整備局における内部統制の推進に関する要綱
2024年11月15日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、都市整備局における内部統制の推進について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、理事をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。
(分任内部統制責任者)
第4条 分任内部統制責任者は、総務部長、企画部長、ファシリティマネジメント担当部長、公共建築室長、建築設備担当部長、市街地整備部長、事業推進担当部長、住宅部長及び住宅管理担当部長をもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。
(内部統制総括員)
第5条 内部統制総括員は、事業管理担当課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。
(内部統制員)
第6条 内部統制員は、課長、事業管理担当課長を除く担当課長及び課に相当する事業所の長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 都市整備局における内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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