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大阪市地域魅力創出建築物修景事業修景相談実施要綱

2023年9月20日

ページ番号:502977

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市地域魅力創出建築物修景事業基本要綱(以下「基本要綱」という。)第2条の修景相談を実施するにあたって必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象)

第2条 修景相談は、大阪市(以下「本市」という。)において修景を実施しようとする建築物所有者等を対象とする。

 

(一般相談)

第3条 本市は、一般相談として、修景に関する基本的な説明や建築物所有者等が修景を実施する際に参考となる事例等の紹介を行う。

 

(専門家相談)

第4条 本市は、前条の相談のうち、専門的な見地から助言が必要であると本市が認めるもの、又は本市が地域の魅力創出に向けて必要と認めるものについて、専門家相談員による相談を実施することができる。ただし、次の各号に掲げる建築物についての相談は除く。

(1)国により文化財指定を受けている建築物

(2)国、大阪府、又は本市の所有する建築物

(3)建築基準法その他法令に反していることがあきらかである建築物

2 前項の専門家相談員は、本市の建築物についての歴史・文化等に関する知識及び修景を実施するにあたっての専門的な知識を有する者のうちから市長が依頼する。

 

(申請)

第5条 前条の専門家相談を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、専門家相談申込書(様式1)を記載し、本市に提出しなければならない。

 

(修景カルテ)

第6条 本市は、第4条の専門家相談を実施したものについて、当該建築物の外観の特徴や修景を実施する際の留意点等を記載した書類(以下「修景カルテ」という。)を作成し、申込者に交付することができる。

2 前項の規定による修景カルテの交付を受けた者は、当該建築物の修景を実施する場合は、当該修景カルテの内容を踏まえて修景を実施するよう努めるものとする。

 

(有識者会議等)

第7条 本市は、前条の修景カルテの作成にあたり、大阪市地域魅力創出建築物修景事業推進有識者会議又は専門家相談員に意見を聴くことができる。

 

(修景カルテの継承)

第8条 第6条の規定による修景カルテの交付を受けた者が、当該建築物の譲渡、貸付を行う場合は、当該譲渡、貸付を受けた者に修景カルテを継承するものとする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、修景相談の実施に際し必要な事項は、別途都市整備局長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

大阪市地域魅力創出建築物修景事業修景相談実施要綱 様式

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