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市有ブロック塀等改修工事契約の相手方の候補者決定にかかる都市整備局比較見積実施要領

2020年6月5日

ページ番号:504990

(趣旨)

第1条 市有ブロック塀等の安全対策に関する取組方針における請負工事の契約について、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)に定めるもののほか、地方自治法施行令第167条2第1項第8号の随意契約を行うに当たって事前準備行為の必要事項を定めるものとする。

 

(比較見積対象契約)

第2条 比較見積を行う対象は、次の各号すべてに該当する請負工事の契約とする。

 (1)「市有ブロック塀等の安全対策に関する取組方針」に基づき、ブロック塀等改修工事を単独で発注するもの

 (2) 工事種目を、「13B防球ネットフェンス工事」で発注するもの

 (3) 事後審査型制限付一般競争入札に付し入札者がないもの、又は再度の入札に付し落札者がないもの

 (4) 前号の入札における参加資格や設計価格の算定等が適性と認められるもの

 

(比較見積対象者)

第3条 比較見積の対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

 (1) 前条第1号から第3号までのすべてに該当する請負工事の契約における入札(以下「当初入札」という。)の参加資格を有すること

 (2) 登録種目を「とび・土工・コンクリート工事」と定める工事種目(「02C解体工事」を除く。)の請負工事において、当該年度の前年度末を基準日として過去3年間に大阪市が電子調達システムで入札を執行した工事での契約実績があること

 

(比較見積書を徴取する相手方の選定)

第4条 前条第2号の要件を満たす者を、同条同号における契約実績のうち契約日の最も新しい契約について、契約日の新しい順(契約日が同日の場合は契約金額が高い順)に市有ブロック塀等改修工事都市整備局比較見積対象者名簿(以下「名簿」という。)に番号を附番したうえで登録し、名簿の若い番号から順に、入札参加有資格者名簿に登録されている者を原則3者以上選定する。なお、これにより難い場合は2者選定することとする。

2 2件目以降の選定においては、既に選定した者の次の番号から順に選定する。なお、すべての者を選定したときは、一番若い番号に戻って順に選定し、以後、繰り返すこととする。

3 当初入札に参加し、予定価格を超過した者は、当該比較見積を行う者に選定しない。

(比較見積書の徴取方法)

第5条 比較見積書を徴取する際は、当初入札の仕様書等を相手方に示し、期限を定めたうえで比較見積書の提出を求めるものとする。 

 

(比較見積書の提出方法)

第6条 比較見積書の提出方法は、原則としてFAXとするが持参によることも可とする。

 

(比較見積書の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は比較見積書を無効とする。

 (1) 指定の日時までに比較見積書が提出されず、又は到達しなかった場合

 (2) 比較見積書に見積者の記名押印がない場合

 (3) 比較見積書の案件名称、見積金額又は見積者の氏名押印部分が識別し難い場合

 (4) 比較見積書の見積金額の訂正、削除、挿入等に見積者の訂正印がない場合

 (5) 第3条に定める要件を満たさない者が比較見積書を提出した場合

 (6) 比較見積書提出期限までに所定の比較見積書錯誤無効届を提出し、大阪市が錯誤無効と認めた場合

 (7) その他比較見積に関する条件に違反した場合

 

(契約の相手方の候補者の第1順位者の決定)

第8条 徴取した比較見積書の価格が予定価格の制限の範囲内にあるかを当初入札の発注担当者に確認し、予定価格の制限の範囲内にある最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方の候補者の第1順位者(以下「第1順位者」という。)とするものとする。

2 予定価格の制限の範囲内にある最低の価格をもって見積りした者が2者以上あるときは、くじにより第1順位者を決めるものとする。

3 全ての見積金額が予定価格を超過している場合は、第1順位者の決定を行わず、当該比較見積を取り止める。

 

(資格審査資料の提出)

第9条 前条により決定した第1順位者に対し、第3条第1号の要件を満たすことを証する資料(以下「資格審査資料」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項における資格審査資料の提出期限は、第1順位者を決定した日の翌開庁日の午後5時30分とする。なお、都市整備局が別に提出期限を指定した場合は、この限りではない。

3 第1順位者が前項で定める期限内に資格審査資料を提出しないとき、資格審査のために都市整備局が行う指示に従わないとき又は第3条に定める要件を満たさないときは、第1順位者が行った見積りは、比較見積対象者の要件を満たさない者が行った見積りとみなし無効とする。

4 前項の場合において、他に徴取した比較見積書のうち、予定価格の制限の範囲内にある最低の価格をもって見積りした者を新たに第1順位者とし、資格審査資料の提出を求めるものとする。

5 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内にある最低の価格をもって見積りした者が2者以上あるときは、前条第2項により新たに第1順位者を決定するものとする。

6 第4項の場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積りをした者がいなくなったときは当該比較見積を取り止める。

7 第1順位者が、比較見積書提出後に契約を履行できないやむを得ない事情が生じた場合には、その旨を理由書(契約の相手方の候補者の第1順位者用)により資格審査資料の提出期限までに提出し、大阪市がやむを得ないと認めた場合は、当該見積りは無効として資格審査資料の提出は要しないこととする。この場合は、前3項の規定を準用する。

 

(契約の相手方の候補者の決定)

第10条 前条により第1順位者が、第3条の要件を満たしていることを確認した場合は、確認した日以降をもって契約の相手方の候補者として決定するものとする。

 

   附則

この要領は、令和2年6月1日から施行する。

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都市整備局 総務部 総務課 契約グループ
電話: 06-6208-9639 ファックス: 06-6202-7062
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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