都市整備局服務規律確保推進委員会設置要綱
2020年12月7日
ページ番号:521153
(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進することを目的とする。
(局服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、都市整備局服務規律確保推進委員会(以下「局服務推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 局服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)本市の服務規律確保の取組みを踏まえた当局独自の取組みの策定及び進捗管理に関すること。
(2)その他、局職員の服務規律の確保、非行その他不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 局服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、都市整備局長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、都市整備局理事をもって充てる。
4 委員は、総務部長、企画部長、ファシリティマネジメント担当部長、公共建築室長、建築設備担当部長、市街地整備部長、事業推進担当部長、住宅部長、住宅管理担当部長をもって充てる。
(会議)
第5条 局服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に局服務推進委員会への出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 局服務推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事は、別表の職にあるものを充て、幹事長は、総務部総務課長をもって充てる。
3 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。
4 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 局服務推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
部名 | 補職名 |
---|---|
総務部 | 総務課長、事業管理担当課長 |
企画部 | 住宅政策課長、ファシリティマネジメント課長、公共建築課長、施設整備課長 |
市街地整備部 | 区画整理課長、淡路・三国東土地区画整理事務所長、住環境整備課長 |
住宅部 | 建設課長、管理課長、保全整備課長 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局総務部総務課庶務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9611
ファックス:06-6202-7062