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大阪市都市整備局職場体験実習実施要領

2020年12月7日

ページ番号:521174

(目的)

第1条 この要領は、大学生、大学院生、高等専門学校生、高校生等(以下「学生」という。)に対して職業意識の向上、人材育成及び市政への理解を深めてもらうことを目的として実施する大阪市都市整備局職場体験実習(以下「実習」という。)に関する基本的事項について定める。

 

(対象者)

第2条 学生のうち、大阪市職員採用試験区分における都市建設(主に土木)、建築、電気または機械の職に興味を有する者で、所属する学校等から推薦があったものを対象とする。

 

(実習期間、実習内容等)

第3条 実習の受入期間、受入人数、実習内容及び申込期間など実習の実施にあたり必要な事項は、その都度都市整備局長が募集要項を作成して定める。

 

(申し込み)

第4条 実習希望者は、募集要項に基づき、「大阪市都市整備局職場体験実習申込書」(以下「申込書」という。)(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、所属する学校が記入した「推薦書」(様式第2号)、その他必要書類を添えて、都市整備局長へ提出するものとする。

 

(実習の許可)

第5条 都市整備局長は、提出された申込書及び推薦書等をもとに受入の可否を決定し、その旨を申込者へ通知する。

 

(誓約書)

第6条 実習を許可された者(以下「実習生」という。)は、都市整備局長が指定する日までに「誓約書」(様式第3号)を都市整備局長に提出しなければならない。提出がない場合は許可を取り消すものとする。

2 実習生が所属する学校等は、誓約書の遵守について指導を徹底しなければならない。

 

(報酬等)

第7条 市は、実習生に対して、賃金、報酬、手当等一切の金品を支給しない。ただし、実習生が実習時間内に移動を要する場合は、市はその移動に係る交通費について支給することができる。

 

(実習に要する費用)

第8条 市は、実習時間内に都市整備局長が定めた実習内容に基づき、有料施設の見学等を行った場合は、その費用を支出することができる。

 

(実習生の身分等)

第9条 市は、実習生に対し、市職員としての身分を付与しない。

 

(服務)

第10条 実習生は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。実習生が違反する行為を行ったときは、市は、当該実習生の実習を中止し、実習許可を取り消しすることができる。

(1)実習生は、本市職員の指示、指導、監督に従い、実習期間中は実習に専念しなければならない。

(2)実習生は、実習時間中は、市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。

(3)実習生は、市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(4)実習生は、実習中に知り得た秘密について、第三者(所属する学校等を含む。以下この条において同じ。)に漏らしてはならない。実習終了後も同様とする。

(5)実習生は、市の書類等を引用して実習成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ文書により市の承認を得るものとする。

 

(修了の証明)

第11条 都市整備局長は、実習期間終了後、実習生の申請に基づき実習の修了を証明することができる。

 

(損害賠償)

第12条 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、市に対しその損害を賠償しなければならない。

2 実習中における事故に関しては、実習生は自らの責任において対応しなければならない。

3 実習生が第三者に与えた損害に関しては、市は一切の責任を負わない。

 

(実習の中止)

第13条 都市整備局長は、第10条に定める場合のほか次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、実習を中止することができる。

(1)実習生が正当な理由なく、実習に参加しないとき。

(2)市の業務に支障を来たすと認められる事態が生じたとき。

(3)その他実習を継続することが困難な理由が生じたとき。

 

(他の所属長からの受入依頼)

第14条 他の所属長が受入を決定し、都市整備局長あてに実習生の受入の依頼があった場合は、速やかに受入の可否を決定し、当該所属長あてに通知するものとする。

2 他の所属長からの依頼に基づき都市整備局長が受入を決定した実習生については、本要領に基づいて取り扱うこととする。

3 都市整備局長が受入を許可し、他所属において実習することが望ましいと判断される実習生については、当該所属長あてに実習生の受入を依頼する。

 

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、都市整備局長が別途定める。

 

附則

(施行期日)

この要領は、平成29年1月1日から施行する。

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大阪市 都市整備局総務部総務課庶務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9611

ファックス:06-6202-7062

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