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都市整備局長表彰制度実施要綱

2021年12月17日

ページ番号:521236

                                         制  定:平成23年6月1日

                                          改   正:令和3年4月1日

 

(趣旨)

第1条 都市整備局(以下「局」という。)における表彰は、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号)等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 局の職員又はその団体(部・課等の組織をいう。以下同じ。)

(2) 局の職員以外の職員でその主管に属する業務に従事するもの又は団体

 

(表彰の事由)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので、都市整備局長において表彰することが適当と認められるものに対して行う。

(1) 局の業務運営上顕著な功績のあったもの

(2) 局の業務運営上有益な発明、考案又は改良をしたもの

(3) 危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

(5) その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

 

(委員会の設置)

第4条 表彰事績の選考その他表彰について審議するため、局長表彰選考審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、都市整備局長とする。

4 副委員長は、都市整備局理事とする。

5 委員は、総務部長、企画部長、ファシリティマネジメント担当部長、公共建築室長、建築設備担当部長、市街地整備部長、事業推進担当部長、住宅部長、住宅管理担当部長とする。

 

(表彰を行うもの)

第5条 表彰は、都市整備局長が行う。

 

(表彰の事務)

第6条 表彰及び委員会の事務は、総務部総務課が処理する。

 

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

 

 

附則

1 この要綱は、平成23年6月1日から実施する。

2 この要綱による表彰は、平成22年9月30日以降の事績を対象とする。

 

附則

この要綱は、平成25年10月1日から実施する。

 

附則

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

 

附則

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

都市整備局長表彰制度実施要綱

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