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大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 申込資格等

2023年4月1日

ページ番号:529137

制度の概要については、大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の概要でご確認ください。

申込資格等 目次

<申込可能な期間>

住宅の取得に係る契約(売買、譲渡又は請負)の締結日から1年を経過する日まで(申込日より前の返済分は利子補給の対象となりません。)

又は、当該契約の締結日から1年を経過する日以降に返済を開始する場合は、対象融資に係る第1回目の約定返済日(融資実行の日から第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日)まで

要件に該当されるかどうかにつきましては、申込資格チェックシートをご活用ください。

1. 申込資格(次の要件のすべてに該当する方)

(1)自ら居住するため、市内において建売又は分譲を目的として民間事業者が建設する住宅を、独立行政法人住宅金融支援機構又は民間金融機関の融資を受けて取得する方

(2)過去、自らが居住する住宅を所有したことがなく、初めて住宅を取得する方

(3)申込時において、新婚世帯又は子育て世帯の世帯員である方

  • 新婚世帯:申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満であって、婚姻届出(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は事情の発生又は本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている場合は受領証の交付をいう。)の後5年以内の世帯で、子育て世帯でない世帯
  • 子育て世帯:同一世帯に申込者又は配偶者の小学校6年生以下の子ども(当該子どもが申込者と同居しており、かつ過去にこの制度の適用対象となっていないこと)のいる世帯

(4)住宅取得に係る契約(売買、譲渡又は請負)の締結日から1年を経過していない方、又は1年を経過しているが融資借入金の返済が開始していない方(対象融資に係る第1回目の約定返済日までに申込みを行った方。ただし、融資実行の日から第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日まで申込可能)

住宅取得に係る契約(売買、譲渡又は請負)の締結日については、以下にご注意ください。

  • 途中で工事内容等の契約変更を行った場合は、変更日ではなく当初の契約の締結日をいいます。
  • 住宅ローンの契約締結日及び住宅の引渡し日ではありません。

(5)前年の所得金額が1,200万円以下の方。ただし、申込月が1~5月の場合は前々年の所得で審査します。

(6)申込者又は配偶者が、過去に申込者又は新婚世帯の配偶者として、この制度又は大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金交付要綱に基づく利子補給金の対象者として認定を受けたことがない方

(7)市民税に滞納(「納税の猶予」を含む。)がない方

(8)申込世帯の世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方

(9)申込世帯の世帯員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方

(10)利子補給金の受給が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならない、又はそのおそれがないと認められる方

2. 対象となる住宅(次の要件のすべてに該当する住宅)

(1)床面積(マンションの場合は専有面積)が50平方メートル(壁芯)以上

(2)新築住宅については、建築基準法に規定する検査済証の交付を受けているもの

(3)中古住宅については、次の1~2のいずれかに適合するもの

  1. 建築確認日が昭和56年6月1日以降の専用住宅
  2. 建築確認日が昭和56年5月31日以前の専用住宅で、次のいずれかの交付により、耐震性を有することが確認できる住宅
  • 住宅金融支援機構の中古住宅の適合証明書
  • 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)
  • 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
  • 耐震基準適合証明書
併用住宅については、別途条件がありますので、住宅支援受付窓口にお問い合わせください。

3. 対象となる融資(次の要件のすべてに適合する融資)

(1)返済期間が10年以上のもの

(2)融資利率が年0.1%以上のもの

(3)次の融資取扱金融機関が取り扱うもの

融資取扱金融機関はこちらをご覧ください。

  • 対象住宅の取得に係る融資について、融資借受者、融資機関、融資利率、返済期間、月返済額等が異なる融資が複数存在する場合は、そのうち1つの融資のみを対象とします。
  • 借換融資、財形住宅融資、増改築に係る融資、リフォームに係る融資及び併用住宅における店舗、事務所部分に係る融資を除きます。
  • 土地(敷地)の取得に係る融資は、建物の取得又は建設に係る融資と同時に融資が実行されるものに限ります。ただし、当該土地は土地の取得に係る契約締結日から2年以内に取得したものを対象とし、土地のみの取得に係る融資は対象としません。
  • 売買価格、譲渡価格又は請負価格を超える部分の融資(諸費用・入居費用等)は、利子補給の対象から除きます。

4. 利子補給の算定(予算の範囲内で先着順に受付します。)

(1)利子補給金は最大50万円(年間最大10万円×最長5年間)です。

(2)利子補給期間は、対象融資に対する返済が開始された日の属する月から60か月以内で、12月末に返済元金残高が残っている期間とします。

  • 申込日より前に返済を行った期間は、利子補給の対象となりません。

(3)利子補給金は毎年1月から12月までの1年単位で支給します。(初年度は申込日以降の返済月から12月まで、最終年度は1月から終了月までとなります。)

(4)利子補給額は、年末の返済元金残高(2,000万円を超える場合は、返済元金残高を2,000万円として計算します。)に融資利率(年利率0.5%を上限とします。)を乗じて計算します。(利子補給期間が1年に満たない場合又は年の途中で利子補給率が変更となった場合は、月割計算を行います。)

<例>住宅ローン融資が1~6月0.45%、7~12月0.51%、年末の返済元金残高1,900万円の場合

  1~6月     1,900万円×0.4%×6/12か月=38,000円

  7~12月   1,900万円×0.5%×6/12か月=47,500円

     合計額         38,000円+47,500円=85,500円            利子補給額 85,000円

(融資利率は小数点第1位未満切捨て、合計額は千円未満切捨て。)

(5)次にあげる事項に該当する場合は、利子補給を行いません。

新婚世帯・子育て世帯共通
  • 条件変更(借換え・全部繰上返済・未返済・資格喪失等)
  • 市民税又は固定資産税に滞納がある場合
新婚世帯の場合のみ
  • 離婚又は死亡(申込者又は配偶者)した場合
  • 申込者又は配偶者が対象住宅に居住しなくなった場合(住民票の異動等)
ただし、申込者又は配偶者の一方が単身赴任等で転出しても、残る一方が継続して対象住宅に居住している期間や、転勤等により世帯全員が転出した後に申込者又は配偶者が対象住宅に居住を再開した後の期間は利子補給の対象になります。
子育て世帯の場合のみ
  •  申込者及び配偶者と制度の適用対象となっている子どもの親子関係が消滅した場合
  •  申込者又は子どもが対象住宅に居住しなくなった場合(住民票の異動等)
ただし、申込者又は子どもが単身赴任や進学等で転出しても、他の世帯員(申込者、配偶者又は子ども)が継続して対象住宅に居住している期間や、転勤等により世帯全員が転出した後に申込者、配偶者又は子どもが対象住宅に居住を再開した後の期間は利子補給の対象になります。

申込受付・問合せ

大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口

住所:〒530-8218 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 住まい情報センター4階(PDF形式、72KB)

電話:06-6356-0805

受付時間:平日 午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業)

  • 住まい情報センター4階で行っている業務のうち、住情報プラザ業務は火曜日が閉館日となっておりますが、住宅支援受付窓口は火曜日も業務を行っています。
  • 住まい情報センターでは、土・日・祝日に業務を行っている窓口がありますが、新婚・子育て世帯向け利子補給制度の受付はできませんのでご注意ください。
大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口への交通アクセス

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このページの作成者・問合せ先

【問合せ先】
都市整備局 住宅支援受付窓口
電話:06-6356-0805
住所:〒530-8218 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 住まい情報センター4階


【作成者】
都市整備局 企画部 住宅政策課 民間住宅助成グループ
電話: 06-6208-9229 ファックス: 06-6202-7064
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)


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