大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 申込手続
2024年9月5日
ページ番号:529144
制度の概要については、大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の概要でご確認ください。
申込手続 目次
1. 申込みに必要なもの
本制度の申込手続に必要な様式(申込書や誓約書等)は、申込時に住宅支援受付窓口でお渡ししますので、必要事項をご記入ください。なお、各様式はホームページ上で公開しておりますので、事前にダウンロードし、記入したものを窓口へ持参することもできます。
(1)入居者及び入居予定者全員の住民票の写し
- 入居者及び入居予定者全員の続柄・前住所の履歴が記載されたもので、本籍・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
- 3か月以内に発行されたもの
(記載例)住民票の写し請求書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(2)入居者及び入居予定者全員(15歳以上の入居者及び入居予定者全員)の住民税課税証明書(4月・5月の申込者は前年度の課税証明書)
- 当年1月1日時点にお住まいの市町村で、申込日時点で最新のものを取得してください。
- 課税されていない方は、非課税証明書又は所得証明書等(所得を証明するもの、源泉徴収票不可)
(3)申込者の前年度個人市・府民税納税証明書(4月・5月の申込者は前々年度個人市・府民税納税証明書)
- 前年1月1日時点にお住まいの市町村で、取得してください。
- 直近(おおむね1カ月以内)に市税を納めていただいた場合、納付方法によっては未納額の記載のある「納税証明書」が発行されることがあります。(詳しくは、市税事務所までお問い合わせください。)この場合、未納が解消された後に「納税証明書」を改めて提出していただきます。
- 課税されていない方は、前年度非課税証明書(4月・5月の申込者は前々年度非課税証明書)
(4)住宅取得に係る契約書(売買契約書、譲渡契約書又は請負契約書)の写し
(5)建築基準法に規定する検査済証の写し(フラット35若しくはこれに準ずるもの又は機構融資をご利用の方は不要です。)
- 検査済証の写しを提出できない場合は、建築計画概要書の写し又は建築物に係る台帳記載事項証明書を取得してください。
- 建物が竣工していない場合は、確認済証の番号を確認し、竣工後に検査済証を提出していただきます。
(6)住宅取得に係る契約の締結日前の住居が確認できる書類
- 前住居が賃貸住宅の場合・・・賃貸契約書の写し
- 前住居が勤務先の所有する住宅の場合・・・社宅に居住していることが確認できる雇用主の証明書又は賃貸契約書の写し
- 上記以外で前住居が申込者以外の所有する住宅・・・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書(登記簿謄本)は、法務局で取得できます。
新婚世帯の場合のみ
(7)夫婦記載のある戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)又は婚姻届受理証明書
- 事実上の婚姻関係と同様の事情にある方は、未届(夫)又は未届(妻)と記載された住民票の写し
- 大阪市ファミリーシップ制度に基づく宣誓をされた方は、ファミリーシップ宣誓書受領証の写し
既に新しい住宅へ転居されている場合
(8)申込者名義の利子補給金振込予定口座の通帳の写し(通帳の表紙と見開きのページ)
(9)金銭消費貸借契約書又は融資契約書(住宅ローン契約書)の写し
(10)融資取扱金融機関の発行する返済予定表(返済明細表・償還予定表)の写し
その他
(11)市長が必要と認める書類
- 【フラット35】地域連携型の利用をご希望の方は、別途利用申請書の提出が必要です。
- 大阪市ファミリーシップ制度に基づく宣誓をされた方は、「大阪市ファミリーシップ制度に係る本市保有情報の確認に係る同意書」の提出が必要です。宣誓書受領証の氏名欄が通称の方は、他にも必要な書類がありますので、事前にお問合せください。
- 申込者と同一の世帯員以外の方が申込手続を行う場合は、委任状と代理人の方の本人確認書類の提示が必要です。委任状には特に決まった様式はありませんが、委任状の様式をダウンロードしてご使用いただくこともできます。
- 申込者の個別事情によって、追加で書類の提出を求めることがあります。
2. 申込みにあたってのご注意
(1)虚偽、不正な手段により利子補給を受けようとし、又は受けたことが明らかになったときは、申込みを取り消し、既に交付した利子補給金を返還していただきます。
(2)利子補給金の請求に必要な返済元金残高証明書について、融資取扱金融機関が定める発行手数料が必要な場合は、申込者の負担となりますので、ご承知おきください。(詳細は利用される金融機関へお問合せください。)
(3)この利子補給金は課税対象となりますので、原則、所得税の確定申告又は市・府民税の申告が必要となります。詳細については、税務署又は市税事務所へお問合せください。
(4)申込受付後、利子補給の要件に適合されなくなった場合や、必要書類の提出が期限日までにない場合は取消しとなり、利子補給金の交付を行いませんのでご注意ください。
(5)申込受付後、借換え又は融資借入金の繰上返済(一部繰上げ含む。)を行ったときは「借換え・繰上返済報告書(様式7)」を、利子補給対象住宅の世帯員に異動があったとき(住民票の異動等)は「異動報告書(様式11)」及び「異動内容を証する書類」を、必ず、住宅支援受付窓口へすみやかにご提出ください。内容によっては取消しとなり、以降の利子補給を行いません。
(6)親子リレー返済のご利用をお考えの方は、住宅取得に係る契約(売買、譲渡又は請負)の締結前にご相談ください。
(7)国の補助制度の中には、国費が充当されている地方公共団体の補助制度との併用ができないものがありますので、国のそれぞれの制度についてご確認ください。(本制度には国費が充当されています。)
3. 申込みから利子補給を受けるまで
申込から利子補給を受けるまでの手続の流れは、次の「申込から利子補給を受けるまで」をご覧ください。
申込から利子補給を受けるまで
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
4. 融資取扱金融機関(下記以外の金融機関が扱う融資は本制度の対象外となりますので、ご注意ください。)
フラット35・自社の住宅ローンが利子補給対象の融資取扱金融機関
尼崎信用金庫、阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、愛媛銀行、大阪シティ信用金庫、大阪信用金庫、香川銀行、関西みらい銀行、北おおさか信用金庫、紀陽銀行、京都銀行、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、高知銀行、三十三銀行、四国銀行、但馬銀行、徳島大正銀行、鳥取銀行、 南都銀行、百十四銀行、福岡銀行、北陸銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、みなと銀行、楽天銀行、りそな銀行
自社の住宅ローンが利子補給対象の融資取扱金融機関
永和信用金庫、大垣共立銀行、大阪厚生信用金庫、大阪市農業協同組合、大阪貯蓄信用組合、大阪府医師信用組合、鹿児島銀行、山陰合同銀行、滋賀銀行、十六銀行、SBI新生銀行、成協信用組合、大同信用組合、中国銀行、富山第一銀行、のぞみ信用組合、百五銀行、PayPay銀行、北國銀行、三菱UFJ銀行、ミレ信用組合
フラット35のみが利子補給対象の融資取扱金融機関
旭化成ホームズフィナンシャル、ARUHI、イオン銀行、一条住宅ローン、オリックス・クレジット、カシワバラ・アシスト、クレディセゾン、財形住宅金融、スルガ銀行、全宅住宅ローン、日本住宅ローン、日本モーゲージサービス、ハウス・デポ・パートナーズ、枚方信用金庫、ファミリーライフサービス、福邦銀行、ホームファーストファイナンス、ヤマダファイナンスサービス、ゆうちょ銀行、 優良住宅ローン、LIXILホームファイナンス
申込受付・問合せ
大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口
住所:〒530-8218 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 住まい情報センター4階(PDF形式、72KB)
電話:06-6356-0805
受付時間:平日 午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業)
- 住まい情報センター4階で行っている業務のうち、住情報プラザ業務は火曜日が閉館日となっておりますが、住宅支援受付窓口は火曜日も業務を行っています。
- 住まい情報センターでは、土・日・祝日に業務を行っている窓口がありますが、新婚・子育て世帯向け利子補給制度の受付はできませんのでご注意ください。
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【問合せ先】
都市整備局 住宅支援受付窓口
電話:06-6356-0805
住所:〒530-8218 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 住まい情報センター4階
【作成者】
都市整備局 企画部 住宅政策課 民間住宅助成グループ
電話: 06-6208-9229 ファックス: 06-6202-7064
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)