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住まいのミュージアム住文化資料寄託取扱要綱

2021年4月1日

ページ番号:532151

住まいのミュージアム住文化資料寄託取扱要綱

制定 令和3年4月1日

 

(趣旨)

第1条     この要綱は、大阪市立住まい情報センターの住まいのミュージアム(以下「ミュージアム」という。)が、大阪の住文化に関する資料(以下「住文化資料」という。)の寄託を受ける場合に必要な事項を定めるものとする。

 

(寄託)

第2条     ミュージアムは、住文化資料の所有者から寄託の依頼があった場合、市民の文化の向上に寄与すると認めるときは、これを無償で受託することができる。

 

(寄託申請及び受託証書の交付)

第3条     前条により住文化資料の所有者が寄託の申請を行う場合は、寄託申請書(様式第1号)をミュージアムに提出するものとし、ミュージアムが前条による受託を決定したときは、受託証書(様式第2号)を寄託者に交付するものとする。

 

(受託期間)

第4条     ミュージアムが受託する期間は、原則1年とする。ただし、寄託者と協議の上、これを短縮し、又は延長することができる。

2 前項に定める期間満了の30日前までに、寄託者又はミュージアムからの意思表示がないときは、受託期間が自動的に更新されたものとみなす。

 

(返還)

第5条 ミュージアムは、寄託者から寄託資料返還申請書(様式第3号)による住文化資料の返還申請があった場合は、当該住文化資料を寄託者に返還し、寄託者から受領書(様式第4号)を徴するとともに第3条による受託証書を返還させるものとする。

2 前項により返還する住文化資料を受け取る者が寄託者の代理人であるときは、委任状若しくはその他の受領権限を証する書類を受領書に添えるものとする。

 

(搬入等の経費負担)

第6条 寄託を受ける住文化資料の搬入及び返還に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、住文化資料の価値等を勘案し、ミュージアムにおいてそれらの費用を負担する必要がある場合は、この限りでない。

 

(所有者の変更等)

第7条 寄託者の氏名、住所等に変更があった場合、若しくは相続により受託した住文化資料の所有者が変更された場合、寄託者又は相続人は寄託資料所有者等変更届(様式第5号)に第3条による受託証書及び所定の証明書を添えてミュージアムに速やかに提出し、ミュージアムは新たに受託証書を寄託者に交付するものとする。

2 受託した住文化資料の所有者が売買や贈与等により変更される旨の申出が寄託者からあった場合、ミュージアムは第5条により住文化資料を寄託者に返還することとする。ただし、寄託者からの指定がある場合や受託した住文化資料を第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決がある場合を除く。

3 ミュージアムは、住文化資料について権利を主張する第三者から訴えの提起や差押がなされた場合、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。

 

(受託証書の再交付)

第8条 ミュージアムは、寄託者が受託証書を亡失し、又は著しく損傷した場合は、受託証書再交付申請書(様式第6号)を提出させ、新たに受託証書の再交付を行うとともに、当該損傷した受託証書を徴するものとする。

 

(展示及び管理)

第9条 寄託者は、ミュージアムに寄託する住文化資料がミュージアム館内において展示されることについて同意するものとする。

2 ミュージアムは、受託した住文化資料を修復若しくは補修する必要があると認めるときは、寄託者に報告するものとする。修復若しくは補修に要する費用は、原則寄託者の負担とする。ただし、住文化資料の価値等を勘案し、ミュージアムにおいてそれらの費用を負担する必要がある場合は、この限りでない。

3 ミュージアムは、受託した住文化資料の整理及び保管については、既に収蔵するミュージアムの住文化資料と同等に行うものとする。

4 ミュージアムは、受託した住文化資料の通常の管理に必要な経費を負担するものとするが、付保しない。ただし、住文化資料の価値等を勘案し、ミュージアムの費用負担により付保する必要がある場合は、この限りでない。

5 ミュージアムは、受託した住文化資料を亡失し、又は損傷しないように細心の注意を払い、適切に保管しなければならない。

 

(受託した住文化資料の利用)

第10条 ミュージアムは、受託した住文化資料の複製物製作、出版については、既に収蔵するミュージアムの住文化資料の例に準じて行うことができるものとする。ただし、館外貸出については寄託者の承諾を得たものに限り許可することができるものとする。

2 前項の条件は、寄託者の申出により特約を付与することを妨げないものとする。

 

(損害賠償の免除)

第11条 ミュージアムは、天災地変その他の不可抗力により受託した住文化資料が損害を受けたときは、その損害を賠償しないものとする。

 

(市への報告)

第12条 ミュージアムの指定管理者は、第3条の規定に基づき受託証書を交付したとき、及び第5条第1項の規定に基づき受領書を徴したときは、大阪市都市整備局長に対し、速やかにその写しを提出するものとする。

 

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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