市設建築物整備保全業務実施事業者選定会議開催要綱
2024年2月16日
ページ番号:551551
市設建築物整備保全業務実施事業者選定会議開催要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市設建築物整備保全業務実施事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(選定会議の開催)
第2条 選定会議は、大阪市が保有する市営住宅を除く建築物及びその付属施設(以下「市設建築物」という。)等の改修及び設備の保守点検等に関する業務(以下「整備保全業務」という。)を実施する事業者の公募及び企画提案の評価・事業者の選定等を行うにあたり、学識経験等を有する者(以下「選定委員」という。)から意見を聴取するために開催する。
2 選定会議の開催期間は、令和7年3月31日までとする。
(選定会議の目的)
第3条 選定会議は次の各号に掲げる事項について、選定委員の意見を聴取するものとする。
(1)募集要項の応募資格及び選定基準、選定方法に関すること
(2)企画提案の審査、実施予定事業者の選定に関すること
(選定委員)
第4条 選定委員は、市設建築物の整備保全業務に関する知識や専門性を有する学識経験者等のうちから市長が委嘱する。
2 選定委員は3名程度とする。
(座長)
第5条 選定会議の座長は、選定委員の互選により定めるものとする。
2 座長は、選定会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(選定会議の運営方法)
第6条 選定会議の招集は、都市整備局長(以下「局長」という。)が行う。
2 局長は、第3条の目的を達するために、選定委員に対して、選定会議に際し必要な事前作業を行わせることができる。
3 局長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 局長は、選定会議の議事進行にあたり、特に専門的な知識を必要とする場合等においては、個別に専門家等の意見を聴くことができる。
5 局長は、前項により専門家等の意見を聴いたときは、聴取した意見等について選定会議において報告する。
6 局長は、やむを得ない理由があるときは、同一の事項について各委員に個別に意見を聴くことで選定会議の開催に代えることができる。
7 選定会議の庶務を行う事務局を、都市整備局企画部施設整備課に設置する。
(ウェブ会議の方法による選定会議の開催等)
第7条 選定委員は、局長の承認を得て、第2条に定める選定会議にウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員並びに事務局の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による選定会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。
2 前項に定めるもののほか、局長が必要と認めるときは、当該会議をウェブ会議の方法により開催するものとする。
(選定委員の義務)
第8条 選定委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 選定委員は、選定会議で意見を聴取する事項に関して利害関係が生じるおそれがある場合は、その旨を大阪市に申し出なければならない。この場合、当該委員は、利害関係を生じるおそれのある事項に関して意見を述べることはできない。
3 選定委員は、実施事業者が決定するまでの間に、参加事業者から故意(不正行為目的)の接触があった場合は、大阪市に通報しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に際し必要な事項は局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和元年10月30日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和2年5月29日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和6年2月16日から施行する。
2 改正前の要綱(令和5年12月1日施行)において、「評価会議」とあるのは「選定会議」と、「評価委員」とあるのは「選定委員」と読み替えるものとする。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市都市整備局企画部【公共建築室】施設整備課
住所: 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300(あべのベルタ3階)
電話: 06-6633-2331 ファックス: 06-6633-2380