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大阪市立住まい情報センター指定管理予定者選定会議開催要綱

2024年2月29日

ページ番号:551751

(開催)

第1条 大阪市立住まい情報センター条例(平成11年大阪市条例第30号。以下「条例」という。)第17条に基づき指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪市立住まい情報センター指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。

(選定会議の委員)

第2条 選定会議の委員は、住まい、法律、経営等に関する学識経験者その他市長が適当と認めた者の中から、市長が委嘱する。

(座長)

第3条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。

2 座長は、選定会議の議事を進行する。

3 座長に事故があるときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

(解嘱)

第4条 選定会議の委員は、指定管理予定者について、市会の議決を経ることをもって解嘱するものとする。

(会議の運営)

第5条 選定会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、選定会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 選定会議は、非公開とする。

(意見)

第6条 委員は、条例第15条に基づいて提出された指定管理者指定申請書の内容を検討し、 その上で指定管理予定者の選定に係る意見を述べる。

(専門委員)

第7条 指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価に当たって、これに関する意見を徴することを目的として、市長は、当該指定管理者の選定に係る選定会議の委員であった者の中から専門委員を委嘱することができる。

2 専門委員は、指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見を聴取することをもって解嘱するものとする。

 

 附則

この要綱は、平成19年5月30日から施行する。

 附則

この要綱は、平成23年5月11日から施行する。

 附則

1 この要綱は、平成26年1月17日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前から同日以後の期間にわたり委嘱している専門委員の名称については、その解嘱の日までなお従前の例による。

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