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都市整備局市営住宅用地における用地管理活用業務会計年度任用職員要綱

2023年11月24日

ページ番号:556126

                                                                                                               制 定 令和4年1月28日 

 

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都市整備局市営住宅用地における用地管理活用業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用は、口述試験により実施する。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次の各号のとおりとする。

(1)勤務日数は、1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日とする。

(2)勤務時間は、午前9時15分~午後4時00分までの週30時間とする。

(3)休憩時間は、午後0時15分~午後1時00分までの45分とする。ただし第2項の規定により所属長が休憩時間を別に定める場合は、勤務時間の途中に45分与えるものとする。

(4)休日は、次のとおりとする。

  ア 日曜日、土曜日

  イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

  ウ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)(ア及びイに掲げる日を除く。)

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間、休憩時間及び休日を別に定めることができる。

3 前項の場合、勤務時間の終期は、午後10時を超える時刻としないものとする。

4 所属長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

5 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

   附 則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

都市整備局市営住宅用地における用地管理活用業務会計年度任用職員要綱

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