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市設建築物の石綿含有吹付け材等に係る維持管理基準

2023年5月23日

ページ番号:565013

制定 平成19年4月1日

最近改正 令和3年4月1日

(目的)

第1条 大阪市石綿(アスベスト)対策基本方針を踏まえ、市設建築物内に使用されている石綿含有吹付け材等の維持管理を確実に行うために必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 石綿含有吹付け材等

ア 石綿含有吹付け材

断熱や吸音、結露防止等の目的で、建築物の壁や天井等に吹き付けられた、「吹付け石綿」、「吹付けロックウール」、「吹付けひる石(バーミキュライト)」、「吹付けパーライト」等と呼ばれるもので、含有する石綿の重量が0.1%を超えるもの。

イ 石綿含有折板裏打ち断熱材

屋根用折板等に断熱や吸音、結露防止等の目的で貼り付けられたもので、含有する石綿の重量が0.1%を超えるもの。

ウ 石綿含有保温材等

断熱や耐火性能等の目的で貼り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材(折板裏打ち断熱材を除く)で、含有する石綿の重量が0.1%を超えるもの。

(2) 封じ込め

既存の石綿含有吹付け材をそのまま残し、薬剤の浸潤もしくは造膜材の散布等により、表層部または全層を被覆または固定化すること。

(3) 囲い込み

既存の石綿含有吹付け材等をそのまま残し、板状材料等で完全に覆うこと。

(4) 囲い込み状態

石綿含有吹付け材等で、囲い込みを行ったものや、建物の建設当初から天井内など隠蔽部にあるものが、囲い込まれた状態で存在すること。

 

(維持管理の基本的な方針)

第3条 建築物の所有者・管理者等は、次の各号に掲げる方法により、石綿含有吹付け材等の維持管理を実施する。

(1) 封じ込めを行った石綿含有吹付け材については、点検の結果、剥落等飛散により施設利用者等が石綿等の粉じんにばく露するおそれがあることを確認した場合、空気環境濃度測定を行うとともに、立入り禁止等の応急措置をすみやかに実施し、原則として除去する。

(2) 囲い込み状態にある石綿含有吹付け材等については、点検結果に応じ以下の対策を行う。

ア 囲い込み材料の軽微な損傷等が判明した場合はすみやかに補修を行う。

イ 囲い込み材料の破損などにより施設利用者等が石綿等の粉じんにばく露するおそれがあることを確認した場合は、空気環境濃度測定を行うとともに、シートで破損部をふさぐ等の応急措置をすみやかに実施し、囲い込み材料の改修や、石綿含有吹付け材等の全面除去等の対策を実施する。

(3) 露出した石綿を含有する、吹付けひる石、吹付けパーライト、折板裏打ち断熱材、保温材等については、点検の結果、劣化や損傷により施設利用者等が石綿等の粉じんにばく露するおそれがあることを確認した場合、空気環境濃度測定を行うとともに、立入り禁止等の応急措置をすみやかに実施し、原則として除去する。

(4) 石綿の含有が不明な保温材等については、劣化や損傷のおそれがある場合、石綿の含有についての専門的な調査、または当該箇所の囲い込みを実施する。

 

(点検・記録・報告)

第4条 建築物の所有者・管理者等は、次の各号に掲げる方法により、点検・記録し、大阪市石綿(アスベスト)対策連絡会議市有施設対策部会事務局に報告すること。

(1) 封じ込めを行った石綿含有吹付け材、囲い込み状態にある石綿含有吹付け材及び石綿含有折板裏打ち断熱材は、年1回囲い込み材料、封じ込め部分の目視点検を実施する。また、隠蔽内部について、可能なものは目視点検を実施する。点検結果は石綿(アスベスト)含有吹付け材等管理台帳に記録、保管する。

(2) 石綿を含有する、安定した吹付けひる石、吹付けパーライト、折板裏打ち断熱材で露出したものは、表1の頻度による目視点検を実施し、石綿(アスベスト)含有吹付け材等管理台帳に点検結果を記録、保管する。

表1 目視点検実施頻度
事務室や会議室、廊下等人の出入が多く、常時使用する場所 電気室や機械室、倉庫等、使用頻度が低い場所 
 1回/6カ月 1回/1年

(3) 石綿(アスベスト)含有吹付け材等管理台帳は、各施設で3年間保管する。

 

(その他)

第5条 石綿を含有する建材について、解体等工事を行う場合は、関係法令等を遵守し適切な対策を実施すること。

2 建築物の所有者・管理者等は、建築物の維持管理に当たって、この基準に定めるほか、関係法令等を遵守し、適正な維持管理に努めること。

 

 

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