家賃のお支払い方法等について
2023年12月5日
ページ番号:566695
1、家賃のお支払い方法
お支払い方法は「口座振替(自動払込)」と「納入通知書払」の2通りがありますが、口座振替をご利用いただくと、銀行やゆうちょ銀行などの金融機関が、振替日に口座から自動的に家賃を引き落とすため大変便利ですので、口座振替の方法をおすすめします。
振替日は、毎月末日(当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)です。
(1)口座振替(自動払込)
- 取扱金融機関
大阪府下の大阪市公金収納取扱店の看板のある銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫と全国のゆうちょ銀行で取り扱います。
- 申込手続き
大阪市専用の「口座振替(自動払込)納入依頼書(利用申込書)」に必要事項を記入し、金融機関お届け印・通帳を持参のうえ、取扱金融機関へお申込みください。
「口座振替(自動払込)納入依頼書(利用申込書)」は各住宅管理センターへ請求してください。
※住宅名義人の家族の口座から引き落とすこともできます。
- 引落し開始月
申し込みをされてから、引落しの開始まで1~2月かかりますので、口座振替を開始する月の20日頃に送付する「納入通知書兼口座振替納入開始案内書」で確認してください。
その他
毎年4月に、これから1年間の引落し内容を記載した「納入通知書兼口座振替納入開始案内書」をお送りしますので、大切に保管してください。
なお、年度途中で家賃を納めたことの証明が必要なときは、お住まいの住宅管理センターで発行できますのでお住まいの住宅管理センターへお問い合わせください。
(2)納入通知書払
家賃の納入通知書は原則として毎年4月に1年分を送付しますので、金融機関の窓口で納期限内に納めてください。
また、ペイジ―(地方公共団体などの収納機関と金融機関を結ぶネットワークのことで、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワークを活用して提供するサービス)に対応している銀行、ゆうちょ銀行及び郵便局等のATMやインターネットバンキングもご利用いただけます。
なお、納入通知書を紛失された場合は、各住宅管理センターまでご連絡ください。
2、住宅扶助費の代理納付制度
住宅扶助費を全額支給されている生活保護世帯につきましては、家賃の納付忘れなどによる滞納を防ぎ、納付の手間を省くことができる家賃の代理納付制度を推進しております。
代理納付制度とは保健福祉センターが住宅扶助費を都市整備局に直接(代理)納付する制度です。
詳しくは、お住まいの区の保健福祉センターまでお問い合わせください。
3、家賃を滞納されたとき
家賃が納期限までに納付されていない場合は、文書または電話による督促を行います。なおも家賃を滞納されますと、大阪市住まい公社へ来所いただき滞納解消に向けた指導を行います。
それでも滞納が改善されない3カ月以上の滞納者は、住宅の使用承認取消と明渡請求の対象となります。
住宅の使用承認取消後から明渡しまでの間は不正な入居状態となり、近傍同種家賃等の2倍相当額以下の損害金を毎月支払っていただくことになります。
自主退去されない場合は、市営住宅明渡等請求訴訟により判決を得たうえで明渡しを求めることになります。
なお、滞納整理の過程で、当該市営住宅に引き続き入居を希望し、滞納家賃の解消に誠意が認められ、かつ和解条件を満たす場合は和解に応じています。
判決が出た後に自主退去されない場合や和解内容が履行されない場合は、強制執行の適用を受けることになります。
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ファックス:06-6202-7063