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市営住宅集会所管理規程

2023年5月23日

ページ番号:567371

(目的)

第1条 この規程は、市営住宅団地(以下「当該団地」という。)の入居者全体及び周辺地域住民の共同の場として設置する集会所が、相互の親睦、福利厚生、文化的行事及び地域コミュニティ育成等のために積極的に使用できるよう、集会所の適正な管理及び使用運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(集会所の使用)

第2条 集会所を使用しようとする者は使用責任者を定め、使用の目的、時間、人員等を付して、第7条に定める集会所運営委員会の承認を得なければならない。

(使用禁止)

第3条 集会所の使用目的が、次の各号のいずれかに該当するときには、使用することができない。

(1)公序良俗を害するおそれのあるとき

(2)政治活動を目的とするとき

(3)宗教活動を目的とするとき

(4)営利を目的とするとき

(5)その他、集会所の管理及び使用運営上支障を来たすおそれのあるとき

(維持費等の負担)

第4条 集会所の使用運営にともなう電気・ガス・水道の使用料及び備品等に要する費用は、集会所運営委員会又は使用者が負担しなければならない。

2 集会所の使用にかかる諸経費については、その実費を使用者の負担とすることを妨げない。

(集会所使用者の義務)

第5条 集会所の使用者は、その建物、設備及び備品等の使用に際しては、必要な注意を払い、火災等事故の発生防止には、特に留意し、使用後は、清掃、整備を行ない、火気、戸締り等の点検をしたのち火元責任者に届けなければならない。

(集会所使用者の原状回復義務及び修繕義務)

第6条 集会所の使用者は、その責に帰すべき事由により集会所の建物、設備及び備品等を破損又は汚損したときは、自らの責任において、速やかに原状に復し、又は修繕費等の費用を負担しなければならない。

2 集会所の修繕に要する費用は、大阪市営住宅補修工事実施要綱に基づき負担するものとする。

(集会所運営委員会)

第7条 集会所の管理及び使用運営が、この規程に定める趣旨に沿い、適正かつ円滑に遂行されるよう、集会所ごとに次に掲げる者で構成する集会所運営委員会を設置し、それを代表する者(以下「委員長」という。)を定めて、都市整備局長に届出なければならない。ただし、自治会役員会及び町会役員会など次に掲げる者で構成する組織が本規程の趣旨に則り、集会所を管理及び使用運営できる実態があるときは、当該組織を集会所運営委員会とみなす。

(1)当該集会所を管理及び使用運営することとされている団地の入居者の過半数から選出された者相当数

(2)建替事業の実施等、特に事情のある住宅については、付近住民の代表者相当数

(集会所運営要綱の作成・届出・周知)

第8条 集会所運営委員会は、当該団地内における諸事情を考慮して、次に掲げる事項を含めた集会所運営要綱を作成し、都市整備局長に届け出るとともに、入居者全員に周知徹底した上で、この管理規程と併せて集会所に備え置き、集会所の使用者が閲覧できるようにしなければならない。

(1)集会所の使用手続

(2)集会所の使用時間

(3)第3条で定める使用の禁止事項

(4)集会所の管理及び使用運営に要する費用の徴収方法とその会計管理に関すること

(5)集会所使用者の業務及び賠償責任

(6)集会所運営委員会の組織及び構成

2 前項第6号の集会所運営委員会の組織及び構成には、集会所の火元責任者及び鍵の保管責任者を置くことを定めなければならない。

3 集会所運営委員会は、前項の集会所の火元責任者及び鍵の保管責任者を定め、変更したときは、都市整備局長に届け出なければならない。

4 集会所運営委員会が第2項に定める集会所の火元責任者及び鍵の保管責任者を定めないとき又は都市整備局長に届け出ないときは、委員長を火元責任者及び鍵の保管責任者とみなす。

5 第1項に基づく集会所運営要綱の届出が、次の各号のいずれかに該当するときは、都市整備局長は理由を付して当該届出が無効であることを通知する。

(1)届出の記載内容が第1項に定める事項を充足しないとき

(2)その他この規程の趣旨に反すると認められるとき

(使用状況の把握)

第9条 集会所運営委員会は、使用日時、使用責任者、使用人員、使用目的など集会所の使用状況を確認できる資料を常備して、その使用状況を正確に把握し、集会所の使用者がこの規程及び当該団地集会所運営要綱等の定めるところに違反しないように、常に留意しなければならない。

(集会所管理及び使用運営に関する指示、監督等)

第10条 都市整備局長は、集会所の管理及び使用運営についてこの規程の趣旨に反するものがあると認めるときは、その内容等の是正を求めることがある。また、必要と認めるときは、当該団地の集会所運営委員会に対して、集会所の管理、使用状況及び運営方法等についての報告を求めたうえ、必要な指示を行うことがある。

(集会所の会計)

第11条 集会所に関する会計は、他の会計と明確に区分するとともに会計帳簿及び収支に関する証拠書類を適正に保管しなければならない。

2 集会所の会計は、各会計年度終了後速やかに集会所運営委員会の承認を得たのち、第1条に定める入居者に周知しなければならない。

(その他)

第12条 集会所の管理及び使用運営について、この規程に定めのない事項もしくは、この規程の運用に関して疑義を生じたときは、都市整備局長の指示するところによる。

   附 則

1 改正前の「集会所使用運営要綱」の定めによる住宅部長のなした承認及びその他の処分で、この規程施行の際、現に効力を有するものは、それぞれ、この規定の定めによる建築局長のなした承認及び処分とみなす。

2 この規程は、昭和39年10月30日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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