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都市整備局不動産鑑定業者選定委員会設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:570370

(設置)

第1条 都市整備局が所管する土地区画整理事業及び市街地再開発事業等にかかわり、不動産鑑定業者(以下「鑑定業者」という。)に依頼して不動産の鑑定評価及びその他意見等を求める場合に、鑑定業者を公正に選定するため、都市整備局不動産鑑定業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(委員会の事務)

第2条 委員会は、鑑定業者の選定に関する事項について審議する。

 

(審議の対象)

第3条 委員会の審議の対象は、次の各号のすべてに該当する場合に限る。ただし、委員会が認める場合はこの限りでない。

(1)中央用地対策連絡協議会が定める「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」により鑑定報酬額を算定する場合

(2)契約管財局が定める不動産鑑定業者名簿に登録された者から選定する場合

 

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、都市整備局市街地整備部長をもって充てる。

3 委員は、市街地整備部区画整理課長、市街地整備部審査担当課長、市街地整備部清算担当課長、市街地整備部連携事業課長をもって充てる。

 

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が随時招集する。

 

(会議)

第7条 委員長は、会議の議長になる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決定する。

4 委員は、自己が提案する議事の議決権を有しない。また、次条に定める代理人も同様とする。

 

(代理人の出席)

第8条 委員は、自己が会議に出席できない場合、委員長の承認を得て、代理人を会議に出席させることができる。

2 前項の代理人は、その委員と同一の権限を有する。

 

(関係者の出席)

第9条 委員長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。

 

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市街地整備部区画整理課(審査)において処理する。

 

(その他)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、委員会において決定する。

 

 

   附則

 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

   附則

 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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