ウクライナ避難民への市営住宅活用実施要綱
2022年11月10日
ページ番号:577492
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年2月24日以降のロシア連邦による軍事侵攻を受け、ウクライナから避難を余儀なくされ、本邦に入国した者のうち、緊急に住宅確保を必要とする者に対応するため、市営住宅をそれらの者の一時的な住宅として活用するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における市営住宅の意義は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める市営住宅をいう。
(使用する者の資格)
第3条 この要綱に基づき市営住宅を使用する者は、次の各号の条件をいずれも具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合はこの限りでない。
⑴ 本邦に入国が認められたウクライナ国籍の避難民であること
⑵ 許可申請時に本邦における有効な在留資格を有すること
⑶ その者及び現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
(活用住宅の選定)
第4条 この要綱に基づき活用する市営住宅は、当該市営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で選定するものとする。
(使用する者の公募)
第5条 この要綱に基づく市営住宅の使用は、公募による。
(使用の申込み)
第6条 この要綱に基づき市営住宅を使用しようとする者は、使用の申込みをしなければならない。
2 使用の申込みをする者(以下「使用申込者」という。)は、市営住宅使用申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、使用申込者及び同居予定者に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
⑴ 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に定める旅券をいう。)等その者本人であること及びその者の居所を確認できるものの写し(ただし、原本を確認できること。)又は住民票の写し(原本)
⑵ ウクライナからの避難民であることがわかる書類(当該書類を提出できる場合に限る。)
⑶ 暴力団員等でない旨の誓約書(別記様式第2号)
⑷ 定められた期限までに退去する旨の誓約書(別記様式第3号)
⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類
3 第1項に定める使用の申込みの受付の日時及び場所は、別に定める。
(使用する者の選考等)
第7条 この要綱に基づき市営住宅を使用する者の選考は、前条第1項の使用の申込みの受付をもって実施したものとし、当該使用の申込みを行った順に使用を決定するものとする。
(使用手続)
第8条 市長は、前条の規定により市営住宅を使用する者を決定したときは、速やかにその旨を使用する者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、行政財産(市営住宅)使用許可申請書(別記様式第4号)を提出して、市長の使用の許可を受けなければならない。
(使用の決定の取消し)
第9条 市長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の決定を取り消すことができる。
⑴ 偽りその他不正の手段により使用の決定を得たとき
⑵ 正当な事由なく指定された期日までに前条第2項に定める行政財産(市営住宅)使用許可申請をしないとき
(使用許可期間)
第10条 第8条第2項の規定により市長の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)による当該市営住宅の使用許可期間は、使用の許可を受けた日から1年間とする。
(使用許可期間の延長)
第11条 使用者は、住宅に困窮する実情が改善されない等の事由により、前条に定める使用許可期間満了後も引き続き当該市営住宅の使用を希望するときは、使用許可期間満了の30日前までにその旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出を受けた場合において、当該使用者の住宅に困窮する事情等を勘案して特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該使用許可期間を1年間延長することができる。この場合における延長の期間は、延長の始期から1年を超えない期間とする。
(同居の許可等)
第12条 同居の許可等については、条例第17条及び大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)第10条(同条第2項第1号を除く。)の規定を準用する。この場合において、「承認」とあるのは「許可」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居の」とあるのは「使用開始の」と読み替えるものとする。
2 市長は、前項の同居の許可等を行うに当たっては、同項に定めるもののほか、大阪市営住宅同居承認等実施要綱(平成9年都市整備局長決裁)の規定を準用するものとする。
(使用者の地位の承継)
第13条 使用者の地位の承継については、条例第18条及び規則第11条(同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「使用者」と、「承認」とあるのは「許可」と、「入居時」とあるのは「使用開始時」と読み替えるものとする。
2 市長は、前項の使用者の地位の承継の許可を行うに当たっては、同項に定めるもののほか、大阪市営住宅名義変更承認実施要綱(平成9年都市整備局長決裁)の規定を準用するものとする。ただし、承継の原因は、使用者の死亡又は使用者とその配偶者の離婚の場合に限る。
3 前2項の規定により使用者の地位の承継の許可を受けた者に係る当該市営住宅の使用許可期間は、使用者が第10条及び第11条第2項の規定により許可された期間とする。
(使用料)
第14条 使用者に係る使用料は、無償とする。
(保証金)
第15条 使用者に係る保証金は、免除する。
(修繕の区分及び使用者の費用負担)
第16条 修繕の区分及び使用者の費用負担については、条例第29条及び条例第30条の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
(使用者の保管義務等)
第17条 使用者の保管義務等については、条例第31条及び条例第32条の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
(使用許可の取消し及び明渡請求)
第18条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
⑴ 使用者が不正の行為によって使用許可を受けたことが判明したとき
⑵ 使用者が市営住宅又は共同施設(条例第2条第7号に定める共同施設をいう。)を故意に毀損したとき
⑶ 使用者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき
⑷ 使用者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき
⑸ 使用者が第12条、第13条又は第17条の規定に違反したとき
⑹ 管理上必要があると認めるとき
⑺ その他市長が使用許可条件を満たさなくなったと認めるとき
2 市長は、前項第6号または第7号の規定に基づき使用許可の取り消しをする場合は、使用者に対して、使用許可の取り消しをする日の1月前までに使用許可取消予告の通知を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定に基づき使用許可を取り消したとき又は第10条及び第11条第2項により延長した後の使用許可期間(以下「使用許可期間」という。)が満了する日の15日前までに第21条第1項の規定による市営住宅の返還の届出がないときは、当該使用者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、当該使用者に対して、その旨を通知するものとする。
4 使用者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
5 第3項に定める市営住宅の明渡請求について、条例第46条第4項及び規則第27条の規定を準用する。この場合において、条例第46条第4項中「第1項第2号から第7号までの規定」とあるのは「第1項各号のいずれか又は使用許可期間が満了する日の15日前までに第21条第1項の規定による市営住宅の返還の届出がないとき」と読み替えるものとする。
(立入検査)
第19条 立入検査については、条例第55条の規定を準用する。この場合において、「入居者若しくは使用者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅又は駐車場」とあるのは「市営住宅」と、「当該市営住宅の入居者又は当該駐車場の使用者」とあるのは「当該市営住宅の使用者」と読み替えるものとする。
(使用許可時等に関する意見聴取)
第20条 市長は、この要綱に基づき使用者を決定しようとするとき又は現に市営住宅を使用している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、第3条第1項第3号、第12条において準用する条例第17条第2項、第13条において準用する条例第18条第2項及び第18条第1項第4号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。
(市営住宅の返還)
第21条 使用者による市営住宅の返還については、条例第56条の規定を準用する。この場合において、「入居者及び使用者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅又は駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日」とあるのは「市営住宅を返還しようとするときにあっては、返還しようとする日の、市営住宅の使用許可期間が満了するときにあっては、当該期間が満了する日」と、「入居者は」とあるのは「使用者は」と読み替えるものとする。
2 市長は、前項の市営住宅の返還を受けるに当たっては、同項に定めるもののほか、大阪市営住宅返還実施要綱(平成18年都市整備局長決裁)の規定を準用するものとする。ただし、入居者が市営住宅を返還する際に行わなければならない専用部分の原状回復の範囲に自然損耗及び通常損耗は含まないものとする。
(国土交通大臣の承認等に関する手続)
第22条 市長は、この要綱に基づく使用許可又は使用許可の取消し等に関し国土交通大臣の承認を得る等の事務手続が必要な場合は、遅滞なく事務手続を行うものとする。
(借地借家法の適用除外)
第23条 第8条第2項に定める使用の許可は、地方自治法第238条の4第7項に基づき行うため、当該使用関係について借地借家法(平成3年法律第90号)の適用は受けない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備局長が別に定めることとする。
附 則
この要綱は、令和4年8月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
別記様式
様式第1号(第6条関係) 市営住宅使用申込書
様式第2号(第6条関係) 暴力団員等でない旨等の誓約書
様式第3号(第6条関係) 定められた期限までに退去する旨の誓約書
様式第4号(第8条関係) 行政財産(市営住宅)使用許可申請書
様式
様式第1号(第6条関係) 市営住宅使用申込書(PDF形式, 113.79KB)
様式第2号(第6条関係) 暴力団員等でない旨等の誓約書(PDF形式, 167.42KB)
様式第3号(第6条関係) 定められた期限までに退去する旨の誓約書(PDF形式, 64.56KB)
様式第4号(第8条関係) 行政財産(市営住宅)使用許可申請書(PDF形式, 90.02KB)
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