都市整備局公募型比較見積実施要領
2024年1月23日
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都市整備局公募型比較見積実施要領
制 定 令和4年8月26日
(目的)
第1条 この要領は、大阪市契約規則(昭和39 年大阪市規則第18 号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 公募型比較見積を行う契約は、都市整備局が発注する工事以外の請負契約、物品買入・借入 契約及び業務委託契約のうち、複数の単価を設定する単価契約を対象とする。ただし、特名随意契約、緊急の必要性を有する契約等については、対象外とする。
(発注する契約の公告)
第3条 公募型比較見積を実施するときは、当該比較見積に必要な事項を記載した仕様書等を都市整備局ホームページに掲載することにより公告するものとする。
(参加資格)
第4条 公募型比較見積に参加しようとする者(以下「公募型比較見積参加者」という。)は、次の各号に定めるすべての要件を満たす者とする。
(1) 当該公募型比較見積に係る見積書(以下「見積書」という。)の提出期限までに当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録され、当該公募型比較見積に係る契約種目が承認種目となっている者であること
(2) 見積書の提出期限から当該公募型比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていない者であること
(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること
(4) 当該公募型比較見積に係る契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該許可、認可等を受けている者であること
(5) その他、都市整備局長が特に必要と認めた要件を設定した場合は、その要件を満たす者であること
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 公募型比較見積参加者は、仕様書及び比較見積手続き等に質問があり、回答を求める場合は、当該公募型比較見積に係る公告(以下「公告」という。)において指定する期間及び方法により質問を行うものとする。
2 質問に対する回答は、公告において定めた方法による。
(参加の申し込み等)
第6条 公募型比較見積の参加の申し込みは、公告された仕様書内容等に基づき、公告において指定する様式及び記入方法により作成した見積書を、公告において指定する日時又は期間に、公告において指定する場所へ提出することにより行う。ただし、公告において指定された場合には、見積書と合わせて公募型比較見積参加資格審査資料等の必要な書類を提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第7条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第9条に定める決定候補者が第4条に定める参加資格要件を満たしていることを審査するものとする。
2 前項の規定に基づく審査の結果、決定候補者が参加資格要件を満たしていることが確認された場合は、次順位以降の公募型比較見積参加者に係る審査は行わないものとする。
3 第1項の規定に基づく審査の結果、当該決定候補者が参加資格要件を満たしていないことが確認された場合は、その者の提出した見積りを無効とし、その旨をその者に通知する。
4 前項の場合は、第1項の規定に基づく審査の結果、参加資格要件を満たしていないことが確認された者を除いた公募型比較見積参加者のうち第9条第1項に定める決定候補者について審査を行い、以降、決定候補者が参加資格要件を満たしていることが確認できるまで同様の手続きを行うものとする。
(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1) 第4条で定める参加資格要件を満たさない者がした見積り又は契約規則第25 条第3項の規定による確認を受けない代理人の見積り
(2) 指定の日時までに提出されなかった、又は到達しなかった見積り
(3) 見積書に記名押印がない見積り
(4) 同一見積りについて見積者又はその代理人が2以上の見積りをしたときは、その全部の見積り
(5) 同一見積りについて見積者及びその代理人がそれぞれ見積りしたときは、その双方の見積り
(6) 見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り
(7) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り
(8) 見積りに関し不正な行為を行った者がした見積り
(9) 見積書提出後、契約の相手方の決定までの間に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者が行った見積り
(10) 指定した様式以外で作成した見積り
(11) 前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第9条 前条各号のいずれにも該当しない見積りを行った者のうち、最低の価格をもって見積りした者(以下「最低価格見積者」という。)の見積価格が、予定価格の制限の範囲内で、かつ各見積単価が各予定単価を上回っていない者を決定候補者とし、第7条の規定に基づく審査の結果、参加資格要件を満たしていることを確認した者を契約の相手方とするものとする。なお、ここでいう予定価格とは、各予定単価に各数量を乗じたものの総額をいう。
2 最低価格見積者の見積価格が、予定価格の制限の範囲内であるものの、予定単価を上回る見積単価がある場合には、当該見積単価にかかる価格交渉を行ったうえで、前項の規定を満たしたとき、契約の相手方とするものとする。
3 最低価格見積者の見積価格が予定価格の制限の範囲を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、第1項の規定を満たしたとき、契約の相手方とするものとする。
4 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者から再度見積書を徴取し、価格交渉の相手方を決定したうえで、第1項の規定を満たしたとき、契約の相手方とする。
5 前3項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内の価格とならない場合は、当該最低価格見積者を除いた公募型比較見積参加者のうち最低価格見積者と価格交渉を行うことができる。
(くじによる契約の相手方の決定)
第10条 前条第1項において最低価格見積者が2者以上あるとき又は前条第4項において再度見積書を徴取してもなお最低価格見積者が2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、都市整備局長は、その者に代わり当該公募型比較見積を行う契約に関係のない都市整備局の職員をしてくじを引かせるものとする。
(契約の相手方に対する決定通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を当該相手方に通知する。なお、決定通知は当該相手方のみに行う。
(公募型比較見積の不成立)
第12条 第9条第2項から第5項までにおいて、価格交渉の結果、交渉が成立しない場合は当該公募型比較見積が成立しないものとする。
(再度の公募型比較見積)
第13条 公募型比較見積を行った結果、契約の相手方が決定しない場合は、再度公募型比較見積を行うものとする。
(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第14条 次に掲げる案件においては、前条の規定にかかわらず、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1) 公募型比較見積の結果、契約の相手方が決定せず、再度公募することが困難な案件
(2) 前号のほか特段の事情がある案件
(公募型比較見積の取下げ)
第15条 都市整備局長は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。
(契約の解除等)
第16条 契約締結後、契約履行期間中に契約の相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。
(公募型比較見積による契約結果の公表)
第17条 公募型比較見積により契約の相手方を決定し、契約したときは、次に掲げる事項を大阪市都市整備局ホームページにおいて公表するものとする。
(1) 案件名称
(2) 契約の相手方
(3) 契約金額(税込)
(4) 契約日
附則
この要領は、令和4年8月26日から施行する。
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都市整備局 総務部 総務課 契約グループ
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