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令和5年度ESCO事業提案評価会議開催要綱

2023年4月1日

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令和5年度ESCO事業提案評価会議開催要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、令和5年度にESCO事業提案評価会議(以下「評価会議」という。)を開催するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(評価会議の開催)

第2条 評価会議は、ESCO事業の公募及びESCO事業提案の審査をするにあたり、学識経験等を有する者(以下「評価委員」という。)の意見を聴き、本市にとっての有利性及び客観性を確保するために開催する。

2 評価会議の開催回数は、令和5年度中に最大で4回とする。

 

(評価会議の目的)

第3条 評価会議は、次の各号に掲げる事項について、評価委員の意見を聴くものとする。

 (1) 募集要項の公募条件及びESCO事業提案の審査方法

 (2) ESCO事業提案のうち、最優秀提案者及び優秀提案者の選出

 

(評価委員)

第4条 評価会議には、ESCO事業に関する知識や専門性を有する学識経験者等のうちから、市長が委嘱する評価委員(4名以内)が参加するものとする。

2 評価委員の任期は令和5年度末日までとする。ただし、任期終了時において、前条の事務を継続している事業があるときは、当該事業に係る事務が終了するまでの間、任期を延長することができる。

3 評価委員は、その専門分野に限らず、多面的に意見を述べるものとする。

4 市長は、評価委員が評価会議での審査の内容と利害関係が生じるおそれがあると認める場合は、公募や審査における公正性の確保の観点からの確認を行い、当該委員に対し、辞任又は審査に関与しないことを求めることができる。

 

(座長)

第5条 評価会議の座長は、評価委員の互選により定めるものとする。

2 座長は、評価会議の議事を進行する。

3 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときには、あらかじめ座長の指名する評価委員がその職務を代理する。

 

(評価会議の招集)

第6条 評価会議の招集は、都市整備局企画部エネルギー管理担当課長が行うものとする。

 

(評価委員の義務)

第7条 評価委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 評価委員は、事業者の参加表明時から最優秀提案者等の決定までの間、当該事業への参加事業者と接触をしてはならない。やむをえず接触をとらなければならない場合、当該委員は本市に申し出ることとする。

3 第4条第4項の規定は、前項の申出があった場合に準用する。

4 本事業への参加事業者から評価委員に対し、故意(不正行為目的)の接触があった場合、評価委員は本市に対して通報しなければならない。

 

(庶務)

第8条 評価会議の庶務は、都市整備局企画部ファシリティマネジメント課エネルギー管理グループにおいて行う。

 

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、評価会議の開催に関し必要な事項は、評価委員の意見を聴いた上で、都市整備局企画部エネルギー管理担当課長が定める。

 

 附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪市 都市整備局企画部ファシリティマネジメント課エネルギー管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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