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改良住宅家賃減額要綱(生野東第1・2住宅地区改良事業)

2024年4月5日

ページ番号:597644

(目的)

第1条 この要綱は、生野東第1・2住宅地区改良事業(平成10年7月15日地区指定)(以下「改良事業」という。)の施行に伴い、別表1に掲げる住宅へ改良事業で入居する者に対し、負担家賃の激変緩和措置をとることにより、改良事業を円滑に進めることを目的とする。

 

 

(激変緩和措置)

第2条 大阪市営住宅条例(以下「条例」という。)第20条及び第35条第1項第2号の規定による住宅の家賃が次条に定める初年度負担家賃を超えることとなるときは、当該入居者の家賃を入居日から5年間は次のとおり減額することができるものとする。

 

入居日から

1年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃

2年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-4/5)

3年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-3/5)

4年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-2/5)

5年目   傾斜減額後の家賃=初年度負担家賃+(決定家賃-初年度負担家賃)×(1-1/5)

6年目以降 決定家賃

 

 

(初年度負担家賃)

第3条 前条の初年度負担家賃は、本件事業施行区域内の移転対象となる住居の従前家賃額とする。ただし従前家賃額については、入居する日の属する月の前月から遡って12ヵ月前までの各月家賃額の平均をもって認定する。

  

2 前条の激変緩和措置を受けようとする入居者は、市長へ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1)           従前家賃の額を証する書類

(2)           前号に定めるもののほか、特に必要と認める書類

 

3 第1項に規定されている従前家賃が生じていない入居者の初年度負担家賃額は、別表2に掲げる額とする。

 

 

(実施の細目)

第4条 この要綱の実施について、必要な事項は都市整備局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日以前に再開発住宅に仮移転し、かつ、改良住宅に本移転する者については、第3条に定める初年度負担家賃を、当該入居者の収入に関わらず次の額とする。

2DK(専用面積58.3平方メートル) 月額23,000円

3DK(専用面積68.3平方メートル) 月額27,000円

附 則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成24年7月2日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前に改良住宅に入居した者及び平成24年度中に改良事業による移転補償契約を行なった者若しくは移転補償契約にむけて協議中の者のうち平成25年度中に入居する者については、なお従前の例による。

 

別表1~2

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