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平野住宅管理センターの壁面広告を募集します

2024年3月1日

ページ番号:613471

平野住宅管理センターの入口横及び待合室に壁面広告を募集します

 平野住宅管理センターの入口右壁面及び待合室壁面に、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、行政財産を活用した広告事業を行うこととし、次のとおり募集します。

 平野住宅管理センターは、平野区内の市営住宅約23,000戸を管理しており、市営住宅にかかる情報提供や入居にかかる各種手続き等を行っています。

 募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しておりますので、応募の検討にご活用ください。
 また、応募される方は、「広告募集概要」だけでなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認のうえ、お申込みください。

募集概要

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平野住宅管理センター壁面広告募集要項

1.施設の概要

名称

平野住宅管理センター

所在地
利用時間

月曜日から土曜日 毎月最終日曜日(祝日・年末年始を除く)

9時から17時30分

平均来庁者数

約100人/日

2.募集内容

募集する広告の種類

B2ポスター(縦728mm×横515mm)までのもの

※広告掲載付近に、次の文章を表記します。

 「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、広告内容は大阪市が推奨するものではありません。」

募集枠数

4枠

掲出場所

平野住宅管理センター入口右横の壁面


入口右横掲示板


入口右横掲示箇所

平野住宅管理センター待合室壁面


待合室掲示板


待合室掲示箇所

広告掲載位置図

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掲出期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において、広告掲出者が希望し、本市が承認した期間

広告料

2,000円(税込)/枠・月

※この広告には、大阪市広告事業協力代理店制度が適用されます。協力広告代理店が本市に納付する場合の広告料は、上記の額から別に定める料率により算定した額を控除した額とします。

3.掲載できない広告

平野住宅管理センター行政財産広告掲出要領第2条及び第3条」及び「大阪市行政財産広告取扱規則別ウィンドウで開く(大阪市例規データベース)第3条」の規定に該当するもの

4.応募資格

平野住宅管理センター行政財産広告掲出要領第7条」の規定に該当するもの

5.申込方法等

申込受付締切日

令和7年2月3日月曜日を締切(必着)とします。

申込方法

平野住宅管理センター広告掲出申込書(第1号様式)をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、広告原稿と共に持参、郵送、ファックスにより提出してください。なお、持参以外の場合は別途確認の電話連絡をしてください。

提出先

〒530-8201

大阪市北区中之島1-3-20

大阪市都市整備局住宅部管理課管理グループ(大阪市役所1階北西側)

電話:06-6208-9261

ファックス:06-6202-7063

※申込みにあたっては、「平野住宅管理センター行政財産広告掲出要領」及び「大阪市行政財産広告取扱規則別ウィンドウで開く(大阪市例規データベース)」を必ず参照してください。

広告掲出者の決定方法

掲出枠ごとに先着順で申込みを受け付け、「平野住宅管理センター行政財産広告掲出要領」及び「大阪市行政財産広告取扱規則別ウィンドウで開く(大阪市例規データベース)」に基づき申込内容を審査のうえ、広告掲出者を決定します。

決定通知

申込みをされた方には、大阪市から、掲出または非掲出の決定通知をお送りします。

広告掲出者の手続き

(1)広告掲出決定通知書を受け取られましたら、広告掲出決定通知書発行日の10日後(10日後が休日の場合は翌営業日)までに、平野住宅管理センター広告掲出許可申請書(第3号様式)により広告掲出許可の申請をしていただきます。なお、掲出許可は平野住宅管理センター広告掲出申込書に記載された名義で行います。

広告掲出許可申請書添付資料
  • 広告原稿
  • 【法人の場合】法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」のいずれでも結構です。)
  • 【個人の場合】住民票の写し

(2)広告掲出許可書を送付しますので、受け取られた後、納入通知書にて広告料金を納めていただきます。

(3)広告の掲出作業を行っていただきます。

6.その他

広告掲出手続きにかかる一切の費用について、広告掲出予定者が負担することとします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部管理課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9261

ファックス:06-6202-7063

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