ページの先頭です

平野住宅管理センター行政財産広告掲出要領

2023年11月30日

ページ番号:584318

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市行政財産広告取扱規則に定めるもののほか、平野住宅管理センターの施設を活用して掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(規制業種又は事業者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する業種(以下「規制業種」という。)の広告掲載については、これを承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)

(5) ギャンブルにかかるもの

(6) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの

(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、同法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。

(8) 探偵事務所等の調査会社

(9) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ

(10) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

2 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)の広告掲載については、これを承認しない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(4) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(5) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者若しくは個人

(6) 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等

 

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。

(1) 大阪市行政財産広告取扱規則第3条の規定に定めるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

 

(規制業種を行う企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)

第4条 規制業種を行う企業が、規制業種に関連するもの以外の内容の広告を行う場合においては、本要領に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

 

(広告媒体の規格等)

第5条 規格、掲出場所、掲出期間、広告掲出のための広告施設の使用にかかる使用料(以下「広告料」という。)及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

 

(広告掲出希望者の募集)

第6条 広告掲出希望者の募集は、大阪市都市整備局ホームページ等で公募する。

 

(応募資格)

第7条 次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り、応募することができる。

  • 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと
  • 大阪市税の滞納がないこと

 

(広告掲出の申込)

第8条 広告掲出希望者又は広告掲出希望者の委任を受けて申込み、契約等の締結その他広告掲出に係る事務手続きを代行する広告代理店(以下「申込者等」と総称する。)は、平野住宅管理センター広告掲出申込書(第1号様式)により、指定する期間内に申し込むものとする。

 

(広告掲出の決定)

第9条 市長は、第2条の規定に基づき、広告掲出の可否を決定する。

2 市長は、広告掲出の可否を決定したときは、その結果等について、申込者等に平野住宅管理センター広告掲出決定通知書(第2号様式)により通知する。

 

(広告掲出許可の申請)

第10条 前条第1項の規定により広告掲出を可とされた者は、平野住宅管理センター広告掲出許可申請書(第3号様式)により、指定する期日までに広告掲出許可の申請を行うものとする。

2 市長は、広告掲出を許可したときは、広告掲出の許可を受けた者(以下「広告掲出者」という。)に広告掲出許可書(第4号様式)により通知する。

 

(広告掲出決定の取消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による広告掲出を可とする決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに第10条に定める広告掲出許可の申請をしなかった場合

(2) 広告掲出を可とした者が第7条に定める応募資格を失った場合

(3) 第2条又は第3条のいずれかに該当すると判明したとき

(4) その他広告掲出を可とした者が広告掲出許可の相手方として不適当と認められる場合

 

(広告料)

第12条 広告料は、広告面積、広告掲出場所等を勘案し、決定する。

2 広告料は指定する期日までに一括前納を原則とする。

3 大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱第12条の規定により、協力広告代理店が市に納付する広告料は、市が規定する広告料の額から市が別に定める料率より算定した額を控除した額とする。

 

(広告料の還付)

第13条 既納の広告料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(広告の作成、掲出及び撤去等)

第14条 広告は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

2 広告掲出者は、掲出する広告を指定する期日までに、指定する場所に掲出するものとする。

3 広告の掲出及び撤去に関する作業は原則として広告掲出者が行い、それにかかる費用は広告掲出者の負担とする。ただし、協議の結果、大阪市が行うこともできることとする。

 

(広告表示内容に関する個別の基準)

第15条 具体的な表示内容等については、大阪市都市整備局住宅部管理課(管理グループ)が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告掲出者に依頼することとし、依頼を受けた広告掲出者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。

 

(広告内容等の修正)

第16条 市長は、広告の内容、デザイン等が各種法令等又はこの要領に違反し、あるいはそのおそれがあると判断したときは、広告掲出者に対して広告の内容等の修正を求めることができる。

 

(広告内容等の変更)

第17条 広告掲出者は、広告の内容等を変更するときは、変更の7日前までに大阪市都市整備局住宅部管理課(管理グループ)に協議するものとする。

 

(広告掲出許可の取消)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲出許可を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき

(2) 指定する期日までに広告の掲出がないとき

(3) 第16条の規定による広告内容の修正を広告掲出者が行わないとき

(4) 広告内容等が、各種法令又はこの要領に違反している、あるいはそのおそれがあるときで、第16条の規定によって解消できないとき

 

(広告掲出の取下)

第19条 広告掲出者は自己の都合により広告の掲出を取り下げることができる。

2 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、広告掲出者は書面により市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲出を取り下げた場合は、既納の広告料は還付しない。

 

(維持管理)

第20条 掲出中の広告は、広告掲出者が維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、これに要する費用は広告主の負担とする。

 

(広告主の責務)

第21条 広告掲出者は、広告の内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

 

附則

この要領は、平成25年1月28日から施行する。

附則

この要領は、平成29年1月27日から施行する。

附則

この要領は、平成30年1月5日から施行する。

別表(第15条関係)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部管理課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9261

ファックス:06-6202-7063

メール送信フォーム