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令和6年能登半島地震に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱

2024年1月12日

ページ番号:616784

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅活用実施要綱」に基づき市営住宅の使用許可を受けた者等に市営住宅附帯駐車場を提供することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における市営住宅附帯駐車場の意義は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。)第53条の2に定める駐車場をいう。

(活用できる者の資格)

第3条 本要綱により市営住宅附帯駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1)「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅活用実施要綱」に基づき住宅の使用許可を受けた者であること

(2) 緊急時の連絡先を確保できる者であること

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(4) 駐車しようとする自動車の有効な自動車検査証(以下「車検証」という。)を有し、又は、第5条に規定する使用許可申請をした日から2月以内に駐車しようとする自動車の有効な車検証を有することができ、かつ、当該車検証に使用者として記載されている者であること。ただし、当該車検証に記載されている使用者から車検証に記載されていない者が当該自動車を専ら使用する旨の書面が提出されたときは、当該自動車使用者を当該車検証に使用者として記載されているものであるとみなす。

(使用できる自動車の要件)

第4条 駐車しようとする自動車が、幅員2.00メートル以下及び長さ5.00メートル以下であるものとする。ただし、機械式立体駐車場若しくは自走式立体駐車場、大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)別表第3の左欄に掲げる駐車場又は本市が大阪府から取得した公営住宅及び特別賃貸住宅の駐車場においては、当該駐車場ごとに定められた寸法の範囲内に収容できる大きさ及び重量とする。

2 有効な車検証を有すると市長が認めた自動車であること。

3 市長は必要と認めた時、使用許可を受けた者(以下「許可者」という。)に対して車検証等の必要書類の提出を求めることができる。

(使用手続)

第5条 本要綱に基づき市営住宅附帯駐車場を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 駐車しようとする自動車の車検証の写し及び自動車検査証記録事項の写し。ただし、許可申請時点において駐車しようとする自動車の有効な車検証を有しない場合は、2月以内に車検証の写し及び自動車検査証記録事項の写しを提出する旨の誓約書

(2) 申請者の運転免許証の写し

(3) 申請者が第3条第4号ただし書により、車検証に記載されている使用者とみなす場合は、当該自動車を専ら使用することを車検証に記載されている使用者が証する書類

(使用許可)

第6条 市長は、前条の規定により許可申請書を受領したときは、記載事項及び添付書類について審査する。

2 市長は、前項の規定による審査において疑義がなく、かつ、管理上支障がないと認められる場合は、申請者に対し行政財産使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 市長は、前項の規定により使用許可を行うにあたっては、条件を付すことができる。

(使用許可期間)

第7条 許可期間は1年を超えないこととする。

(許可自動車の変更)

第8条 許可者が、許可された自動車を変更しようとするときは、直ちにその旨を車検証の写し及び自動車検査証記録事項の写しを添付して書面により市長に届け出なければならない。

(使用料)

第9条 本要綱に基づき使用の許可を受けた者に係る使用料は、無償とする。

(保証金)

10条 本要綱に基づき使用の許可を受けた者に係る保証金は、免除する。

(使用許可時等に関する意見聴取)

11条 市長は、本要綱に基づき駐車場を使用する者を決定しようとするときは、第3条第1項第3号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。

(遵守事項)

12条 許可者は、駐車場の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 許可者の責めに帰すべき事由により、駐車場並びに駐車場出入口南京錠の鍵、リモコン・機械式立体駐車場操作鍵等の備品を滅失し、又は毀損したときは、許可者が原形に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。

3 市長は、駐車場を随時に実地調査し、又は所定の報告を求め、その維持使用に関し指示することができ、許可者は、これに従わなければならない。

(禁止事項)

13条 許可者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用許可に係る自動車以外の自動車を駐車すること

(2) 駐車場を他の者に使用させ、又は担保に供してはならない

(3) 駐車場を定められた用途以外の用途に使用すること

(4) 駐車場を模様替し、又は増築すること

(5) 市営住宅及び駐車場その他の共同施設並びにそれらの周辺の環境を乱し、又は他の駐車場利用者、市営住宅の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(使用許可の取り消し)

14条 市長は、許可者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに使用許可を取り消すことができる。なお、使用許可の取り消しを行うときは、使用許可取消通知書(別記様式第3号。以下「許可取消通知書」という。)により許可者に通知するものとする。

(1) 許可者が不正の行為によって使用したとき

(2) 許可者が駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき

(3) 許可者が正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき

(4) 許可者が第3条に規定する資格を失ったとき

(5) 許可者が前2条の規定に違反したとき

(6) 市長が駐車場の管理上必要があると認めたとき

(7) その他市長が使用許可条件を満たさなくなったと認めるとき

2 市長は、前項第6号又は第7号の規定に基づき許可の取り消しをする場合は、許可者に許可の取消しをする日の1月前までに使用許可取消予告の通知を行うものとする。

3 許可者は、第1項の規定に基づき使用許可を取り消されたときは、速やかに駐車場を明け渡し、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならず、また、駐車場出入口南京錠の鍵、リモコン・機械式立体駐車場操作鍵等を使用許可時に貸与されている場合は速やかに市長に返還しなければならない。

4 市長は、第1項の規定に基づく取り消しを行ったときは、当該取り消しを受けた者に対して、取り消し日の翌日から当該駐車場の明渡しをする日までの期間について、条例第53条の153項及び規則第28条の9を準用し、規則第28条の5に定める使用料の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 第1項の場合において、許可者は当該取り消しによって生じた損失を本市に請求することができない。

(駐車場の返還手続き)

15条 許可者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の15日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の届出をした許可者は、駐車場出入口南京錠の鍵、リモコン・機械式立体駐車場操作鍵等を許可時に貸与されている場合は速やかに市長に返還しなければならない。

(保管場所使用承諾証明書)

16条 市長は、許可者から請求があったときは、次の各号に該当する場合を除き、自動車保管場所使用承諾証明書を発行しなければならない。

(1) 自動車保管場所使用承諾証明書を発行しない旨を条件に許可を行ったとき

(2) 許可者が第3条各号に定める条件を具備しないとき

(3) 許可者が第14条第1項の各号のいずれかに該当するとき

(4) 新たに取得しようとする自動車が第4条第1項に規定する自動車の要件に該当しないとき

(5) 自動車保管場所使用承諾証明書が不正に使用されるおそれがあるとき

2 許可者は、前項の自動車保管場所使用承諾証明書の発行を請求するときは、大阪市手数料条例(昭和40年大阪市条例第35号)第8条第17号の規定による手数料を納付しなければならない。

(原状回復)

17条 使用許可を取り消したとき、使用期間が満了して引き続き使用を許可しないとき又は使用期間満了前に許可者が駐車場を返還したときは、許可者は自己の費用で、第14条第3項又は第15条第1項に定める検査を受ける前に駐車場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。

2 前項に定める検査において、原状回復が不完全なときは、市長が原状回復を行うべきものに代わり原状回復を行うものとし、それに要する費用を損害金として請求することができる。

(疑義の決定)

18条 本要綱の各条項に関し疑義があるときその他駐車場等の使用について疑義を生じたときは、すべて市長の決定するところによる。

(その他)

19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることとする。

 

別記様式

様式第1号(第4条関係) 行政財産使用許可申請書

様式第2号(第5条関係) 大阪市行政財産使用許可書

様式第3号(第14条関係) 大阪市行政財産使用許可取消書

 

  附則

 この要綱は、令和6年1月9日から施行する。

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