市営住宅住戸改善事業実施細目
2022年11月22日
ページ番号:617185
制定 平成14年4月1日
最近改正 平成25年2月28日
第1条 市営住宅住戸改善事業実施要綱(以下「要綱」という。)第7条に定める説明会を開催する等の措置とは、説明会の実施及び資料の配布をいう。
第2条 要綱第11条に定める移転料の額については次の各号に定めるとおりとする。
(1)仮移転料 217,000円
(2)本移転料 217,000円
(3)前払金 150,000円以内
(4)付加金(電話移設料) 9,600円
第3条 要綱第15条に定める当該対象入居者の仮移転前の住宅の家賃額を仮移転先住宅の住戸面積により補正した額の算定方法は次の式による。
住戸改善前の住宅の家賃×(仮移転先住戸面積/仮移転先最大面積)
2 前項の住戸改善前の住宅の家賃とは、当該対象入居者の仮移転前の住宅における住戸改善前の条例第19条第1項、第20条第1項、第35条第1項及び第37条第1項の定めにより算定した額をいう。
3 第1項に定める算定方法は、同一事業の中で同時期に移転することとなるすべての仮移転先住宅を対象として適用する。ただし、入居者の希望により予定以外の住宅へ仮移転する場合についてはこの限りではない。
附則
この細目は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この細目は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この細目は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この細目は、平成25年2月28日から施行する。
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