大阪市住宅供給公社の賃貸住宅建替事業の実施に伴う地域リロケーション住宅の使用に関する要綱
2025年2月28日
ページ番号:648344
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市住宅供給公社(以下「市公社」という。)の賃貸住宅の建替事業の実施に伴い、建設大臣の承認を受けた地域リロケーション住宅供給計画(以下「地域リロケーション住宅供給計画」という。)に基づいて大阪市により建設され賃貸するための住宅(以下「リロケーション住宅」という。)を仮移転先住宅として使用する場合の必要な事項について定めるものとし、もって市公社における賃貸住宅の建替事業を円滑に進め、地域におけるまちづくりに貢献し、良好な住環境の整備及び良好な居住水準の確保に資することを目的とする。
(貸付対象者及び入居期間)
第2条 市長は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定により、市公社賃貸住宅の入居者のうち市公社賃貸住宅の建替に伴い、リロケーション住宅への仮移転を希望する者(以下「仮移転者」という。)に対して、従前入居していた市公社賃貸住宅の建替事業が施行されている期間に限り、リロケーション住宅の使用を承認することができる。
(貸付戸数)
第3条 市長は、リロケーション住宅の使用承認に際しては、地域リロケーション住宅供給計画に基づく利用予定戸数を基本とし、現に仮移転者を対象とした必要戸数について、入居を認めることができる。
(同居の承認)
第4条 リロケーション住宅への仮移転者は、当該住宅の使用承認後、新たに同居させようとする者があるときは、市長の承認を得なければならない。
2 リロケーション住宅への仮移転者は、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継等)
第5条 リロケーション住宅への仮移転者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該仮移転者と同居していた者は、市長の承認を受けて、引き続き、第2条に定める期間に限り、当該リロケーション住宅に居住することができる。
(家賃)
第6条 仮移転者がリロケーション住宅に入居している間の毎月の家賃は、仮移転者が従前入居していた市公社賃貸住宅において負担していた額とする。
(敷金)
第7条 市長は、リロケーション住宅の使用承認に際しては、その敷金を免除する。
(保証人)
第8条 市長は、リロケーション住宅の使用承認に際しては、その保証人を不要とする。
(条例・規則等の遵守)
第9条 仮移転者が、リロケーション住宅を使用するにあたり、本要綱で規定する以外の管理に関する事項については、大阪市営住宅条例及び大阪市営住宅条例施行規則、関係法令等を遵守しなければならない。
第10条 当該市公社賃貸住宅の建替事業の実施にあたり、リロケーション住宅の使用及び管理において仮移転者に対し市公社が行うべき必要な事項については、あらかじめ、市長は市公社と協議し定めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、都市整備局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月4日から施行する。
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