建設業の労働環境の改善への取り組みについて(建築工事)~建築工事における猛暑による作業不能日数を考慮した工期設定について~
2025年4月18日
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建築工事における猛暑による作業不能日数を考慮した工期設定について
公共事業の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るため、大阪市が発注する建築工事について、「営繕工事における猛暑を考慮した適正な工期設定の運用について〔国営計第173号、国営建技第14号(令和6年3月22日)大臣官房官庁営繕部〕」による「営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針」に基づき、令和7年度以降の入札公告案件から猛暑を考慮した適正な工期設定を行います。

作業不能日数の明示方法
猛暑として見込む作業不能日数については、工事場所ごとに適用する観測地点を定めて、定時の現場作業時間を、各日の8時から17時までとし、環境省が観測し公表する過去5年のWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)が31以上となった時間単位について日数に換算し、5年分を平均で算定(小数点以下を切り上げる)したものを設計図書にて明示します。

定時の現場作業時間に含まない期間
・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日(土・日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始6日)及び夏季休暇(3日)
・工場製作のみ実施している期間
・工事全体を一時中止している期間

工期の変更(契約当初の作業不能日の変更に限る)に係る取扱い
当該工事の設計図書に明示する日数と著しく乖離し、受発注者間における協議のうえで必要と認められる場合は、作業不能日数について設計図書を変更し、工事期限(請負代金額に及ぶ場合は、これらを含む)を変更します。
なお、“著しく乖離”に係る取扱いについては、受注者から書面にて協議の申し出があった場合を前提に「工事期間の延長をしなければ、予め定められた作業時間を超えて工事を実施する必要性があること」とします。

適用時期
令和7年4月1日以降の公告案件から適用します。
猛暑による作業不能日数を考慮した工期設定についてQ&A
猛暑による作業不能日数を考慮した工期設定についてQ&A(PDF形式, 91.20KB)
猛暑による作業不能日数を考慮した工期設定についてのQAです。
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