都市整備局部課長等専決要綱
2025年4月24日
ページ番号:652163
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年大阪市達第3号)第25条第1項の規定に基づき、都市整備局長等の専決事項のうち部長及び課長が専決することができる事項について定めるとともに、市役所課長等専決規程(昭和23年大阪市達第5号)第11条第1項の規定による都市整備局の課長代理の専決事項を定めることを目的とする。
2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)部長 部長、担当部長及び公共建築室長で決裁事項を所掌する者をいう。
(2)課長 課長、担当課長及び課に相当する事業所の長で、決裁事項を所掌する者をいう。
(3)課長代理 課長代理、担当課長代理及び課に相当する事務所の副所長で、決裁事項を所掌する者をいう。
(部長共通専決事項)
第3条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、経費の支出を伴う事項については、総務部長に協議しなければならない。
(1)1件7,000,000円を超え30,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること
(2)1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること
(3)賃料の年額が5,000,000円を超え20,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること
(4)1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の定例の移転補償、立退補償その他損失補償の額の決定及び当該損失補償契約の締結に関すること
(5)配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること
(6)事務事業における1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること
(7)局長専決による既決の事務事業の軽易な変更に関すること
(8)1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の公募型プロポーザル方式を採用した定例の工事以外の請負契約(大阪市契約規則第3条第1項第2号の規定によるもののほか業務委託を含む。以下同じ。)の締結に関すること
(9)行政財産の目的外使用の許可の更新及び変更(使用料の変更を伴わないものに限る。)に関すること。ただし、当初許可の範囲内に限る。
(総務部長専決事項)
第4条 総務部長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1)配当及び配付予算の範囲内における1件7,000,000円を超え30,000,000円以下の定例の工事の施行に伴う経費の支出決定に関すること
(2)配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の工事以外の定例の経費の支出決定に関すること
(3)大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。以下「契約規則」という。)により都市整備局長に委任された契約のうち、1件7,000,000円を超え30,000,000円以下の定例の工事の請負契約の締結に関すること
(4)契約規則により都市整備局長に委任された契約のうち、1件5,000,000円を超え20,000,000円以下の定例の工事以外の請負契約、不動産以外の物件の買入契約及び不動産以外の物件の借入契約の締結に関すること
(5)行政財産の目的外使用の許可の変更(使用料の変更を伴うもの。)に関すること。ただし、当初許可の範囲内に限る。
(課長共通専決事項)
第5条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、経費の支出を伴う事項については、経理担当課長に協議しなければならない。
(1)1件7,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること
(2)1件5,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること
(3)賃料の年額が5,000,000 円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること
(4)配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。
(5)事務事業における1件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること。
(6)1件5,000,000円以下の定例の移転補償、立退補償その他損失補償の額の決定及び当該損失補償契約の締結に関すること
(7)既決の複数年契約における2年目以降の経費の支出決定に関すること
(8)既決の事務事業の工期の軽易な変更に関すること
(9)電気、ガス及び水道の供給契約並びに通信役務の提供など契約相手方が定める約款に申し込む手法による契約の締結に関すること
(10)駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき設置された駐車場の借入契約に関すること
(11)1件5,000,000円以下の公募型プロポーザル方式を採用した定例の工事以外の請負契約の締結に関すること
(経理担当課長専決事項)
第6条 経理担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1)配当及び配付予算の範囲内における1件7,000,000円以下の定例の工事の施行に伴う経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。
(2)配当及び配付予算の範囲における1件5,000,000円以下の工事以外の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。
(3)契約規則により都市整備局長に委任された契約のうち、1件7,000,000円以下の定例の工事の請負契約の締結に関すること
(4)契約規則により都市整備局長に委任された契約のうち、1件5,000,000円以下の定例の工事以外の請負契約、不動産以外の物件の買入契約及び不動産以外の物件の借入契約の締結に関すること
(5)予算の節及び細節の流用に関すること
(6)契約規則により都市整備局長に委任された既決の契約の軽易な工期の変更契約の締結に関すること
(課長代理共通専決事項)
第7条 課長代理の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属員(課長代理以上を除く。)の市内出張(宿泊を伴わない本市近接地内の出張を含む。)及び時間外勤務に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認並びに出勤、退勤及び職務免除(職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年人事委員会規則第6号)第2条第11号及び同条第11号の4に係る職務免除に限る。)に係る軽易な届出の受付に関すること
(2)軽易かつ定例の諸証明に関すること
(3)軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること
(緊急時における専決)
第8条 部長、課長、課長代理は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、機宜の処置を採ることができる。ただし、実施後遅滞なく局長又はこれらの規定により専決することができる者(以下「専決権者」という。)に報告をしなければならない。
(事故代決)
第9条 専決権者に事故があるときは、専決権者の直近下位の職(係長相当職以上のものに限る。)にある者が、専決権者に代わってその専決事項を決裁することができる。この場合において、代わって決裁した者は、事故のやんだ後、速やかに当該専決権者に報告しなければならない。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 都市整備局課長代理事務専決事項(平成19年4月1日制定)は、廃止する。
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