ページの先頭です

マンション管理適正化支援法人の登録について

2026年2月9日

ページ番号:662644

制度概要

 マンション管理適正化支援法人制度は、地方公共団体の取組を補完するため、マンションの管理組合の管理者等への支援を行う民間法人(一般社団法人、NPO法人等)が公的立場から活動しやすい環境を整備する制度であり、令和7年11月28日のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」といいます。)の改正施行により創設されたものです。

支援法人の業務(法の規定)

第五条の四 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。

二 都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。

三 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。

四 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

五 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。


大阪市の登録の方針

 大阪市では、現在、大阪市立住まい情報センターにおけるマンション管理に関する専門家による相談対応、大阪市マンション管理支援機構における調査・研究・情報誌の発行・セミナー等の開催、専門家団体との協定によるアドバイザーの派遣など、公的な立場から活動をしている団体と連携して様々なマンション施策に取り組んでおり、法第5条の4に定める業務については、概ね対応できています。

 このため、支援法人には個々のマンションの適正化に関する現地活動などに限って本市の取組を補完していただくことを想定しており、今後審査基準等の準備を行ってまいります。


支援法人が行う業務として適さない業務(管理支援外業務)

 支援法人は、民間団体が地方公共団体に代わって公的立場から行うため、管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがある業務に関しては、「管理支援業務を適正に実施するため、支援法人が管理支援業務以外で行う業務として適さない業務」(「管理支援外業務」といいます。)を行っている法人が登録を受けることは適さないものとされており、大阪市では、具体例として次のような業務が管理支援外業務に該当すると考えています。

・マンションの管理事務(会計出納、管理員等の派遣、共用部清掃、総合監視業務) 

・修繕工事の施工

・修繕工事の設計監理 

・設備等の販売・工事・保守点検

・マンションに設ける備品等の販売

・駐車場やバイク置き場(共用部分)のサブリース

・マンションの仲介や販売

・その他区分所有者に対する営業・サービスを提供する業務

・上記の業務に関わる事業者の仲介・あっせん・紹介


これらの業務を行っている法人が登録を受けることはできません。


制度運用開始時期

 令和8年4月(予定)

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

メール送信フォーム