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大阪市都市整備局市営住宅用地の使用事業者の募集について(都市整備局 建設課実施分)

2025年12月19日

ページ番号:668457

募集要項等

 大阪市都市整備局(以下「当局」という。)で、所管している次の市営住宅用地の使用事業者(以下「使用事業者」という。)を募集します。

 募集に応募される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知のうえ、お申込みください。

受付場所・お問い合わせ先

 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ 

  • 電話 06-6208-9273
  • 住所 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
  • 開庁日 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで
  • 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで

1 募集対象物件

 募集は、今後予告なしに中止する場合があります。

募集対象物件
物件番号所在地
(住居表示)
使用許可面積
(m2
指定用途最低使用料
(予定価格)
(月額・税抜)
D-1
大阪市西成区南開2丁目1番4内
281.33平面利用70,100円
D-2
大阪市大正区泉尾2丁目101番7
248.24平面利用79,436円
D-3
大阪市住吉区浅香1丁目82番1内外
浅香1丁目1番街区
973.62平面利用233,668円
D-4
大阪市浪速区日本橋5丁目32番2内外
  (日本橋5丁目20番街区
283.05平面利用234,931円

 物件の詳細は、物件調書を必ずご確認ください。

 (注)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び大阪市財産条例(昭和39年条例第8号)の規定に基づき、行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を行います。

 (注)指定用途について、平面利用(コインパーキング含む)に限定します。

 本物件について、現状有姿で使用許可を行いますので、お申込み前に現況及び本物件の近隣周辺環境を必ず確認してください。

 土壌汚染や埋設物について、本市は調査、対策を行いません。ガレキ、土砂、雑草等が残置していても本市は処分等を行いません。必要に応じて使用事業者の負担で対応してください。

 また、本市は、本物件について、種類、性質、又は数量に関して本使用許可の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負いません。なお、公募時と使用許可開始時の現況が異なる場合は、使用許可開始時の現況を優先します。


2 応募資格要件

  個人及び法人。ただし、次に該当する方は申し込みの資格がありません。

  1. 本募集要項の内容に抵触する利用を計画する者
  2. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
  3. 国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業所等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がある者
  4. 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3項に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者
  5. 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
  6. 当局が実施した行政財産の使用許可にかかる事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者
  7. 本物件について、自己の都合により使用許可期間途中での終了を申し出てから1年を経過しない者(新規の使用許可物件を除く)

大阪市暴力団排除条例第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
  2. 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
  3. 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。

大阪市暴力団排除条例施行規則第3条

 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする 。

  1. 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
  2. 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
  3. 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
  4. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  5. 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
    ア  事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
    イ  支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
    ウ  営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
    エ  事実上事業者の経営に参加していると認められる者
  6. 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

3 使用許可にあたっての条件等

(1)使用許可条件

  1. 平面利用(コインパーキング等を含む)に限定します。工作物等の設置については、撤去が容易な構造であることが明らかな場合に限ります。なお、設置する場合は、事前に書面にて本市の承認を得ることとします。
  2. 使用目的・利用計画については、後掲の応募申込書及び土地利用計画図にて提示していただきます。なお、本市の承認を得ずに使用目的を変更することはできません。
  3. 本公募物件は、粉じんの発生が予想される砕石・砂・残土等の置場や、産業廃棄物等の仮置き場や中継地として利用できません。

(2)禁止する用途

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業に供することはできません。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその他反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
  3. 政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。
  4. 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
  5. 悪臭・騒音・粉じん・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
  6. その他本市が適さないと判断した用途に使用することはできません。

(3)使用許可期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31までとします。
  • 使用許可期間満了の30日前までに書面により本市に申し出を行い、承認を得たうえで、1年毎の期間で更新ができるものとします。また、更新を希望しない場合は、使用許可期間満了の3か月前までに、書面にて意思表示をしてください。
  • 更新については、当初の使用許可開始期間から、通算5年(令和13年3月31日)を超えることができないものとします。

(注)本市の土地活用上の理由等により、必ずしも更新ができるものではありません。また、使用許可書に違反している場合や本市の指導に従わない場合は更新を認めません。

  • 使用許可期間中で、使用事業者の自己都合により使用許可が取り消しとなった場合は、当局が実施する次回の募集に応募することはできません。

(4)使用料

  1.  本市が設定する最低使用料(予定価格)以上で価格提案のあった最高の価格をもって使用料とします。

  2. 使用料は、別途発行する納入通知書により、納入期限までに納入しなければなりません。なお、公用又は公共用に供する必要が生じ、使用許可を取り消した場合を除いて、既納の使用料は還付しません。

(5)保証金

 使用事業者は、保証金として、次の1及び2の合計額を別途発行する納入通知書により、一括で納入期限までに納付しなければなりません。ただし、1については、使用料全額前納を条件に免除します。2については、使用事業者の提示する土地利用計画により免除する場合があります。

  1. 使用料の3月分
  2. 原状回復担保相当として本市の定める額

(6)経費の負担

 本物件等の維持保存のため通常必要とする経費のほか、電気、ガス、水道及び電話等の料金については、使用事業者に負担していただきます。

(7)第三者使用の禁止

 使用事業者は、本物件を他の者に使用させ、又は担保に供することはできません。なお、賃貸駐車場・駐輪場等は他の者の使用と解釈しません。

(8)損害賠償

 使用にあたって、使用事業者が本市又は第三者に損害を与えたときは、すべて使用事業者の責任でその損害を賠償していただきます。

(9)設備等の設置・変更

 整備工事を行う場合や、駐車場・駐輪場にかかる設備及び自動販売機等を設置する場合は、本市の許可・承認を得たうえで、使用事業者の負担と責任で行ってください。

(10)原状回復

 物件の返還時には、本市が承認する場合を除き、本物件を当初の使用許可開始時の原状に回復してください。

(11)履行状況を確認

 前記「(1)使用許可条件」、「(2)禁止する用途」に定める本物件の使用状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがあります。

 また、本市の事務事業遂行上必要となる場合は、本市職員等による本物件内への立ち入り・調査等を求めることがあります。

(12)使用許可の取り消し

 使用許可書の各条項に違反した場合は、使用許可を取り消すことがあります。

4 現地見学会及び質問受付

(1)現地見学会

 次のとおり、現地見学会を行います。参加を希望される方は、お問い合わせ先令和8年1月8日(木曜日)午後5時までに電話または募集要項内に記載のアドレスに電子メールでお申し込みください。

 お申し込みの際は、見学を希望する物件番号、当日見学にお越しになる代表者名及び法人であれば法人名、連絡先、見学参加人数をお知らせください。

現地見学会開催日時

 物件番号D-1については、現在使用許可を行っているため、見学会は実施しません。あらかじめご了承ください。

  • 物件番号:D-2(所在地:大阪市大正区泉尾2丁目101番7)令和8年1月14日(水曜日)午前10時30分から申込者毎に開催
  • 物件番号:D-3(所在地:大阪市住吉区浅香1丁目82番1内外)令和8年1月15日(木曜日)午前10時30分から申込者毎に開催
  • 物件番号:D-4(所在地:大阪市浪速区日本橋5丁目32番2内外)令和8年1月16日(金曜日)午前10時30分から申込者毎に開催

連絡事項

  • 当日の集合時間は、見学会受付終了後、こちらから連絡します。
  • 希望者がいない場合は実施しません。
  • 現地見学会の参加は、応募の必須条件ではありませんが、応募前に物件の現況及び近隣周辺環境を確認してください。その際、近隣の迷惑にならないようご注意ください。

(2)質問受付

 本物件に関して質疑等がある場合は、別紙様式の質問書を受付期間内に募集要項内に記載のアドレスに電子メールにて提出してください。なお、質問書以外での質問は原則受け付けません。

ア 質問受付期間

 令和7年12月19日(金曜日)午前9時から令和8年1月19日(月曜日)午後5時まで

イ 提出先

 都市整備局住宅部建設課団地再生グループ

 メールアドレスは募集要項内に記載していますので、ご参照ください。

ウ 質問回答予定

 令和8年1月26日(月曜日)

 回答要旨は令和8年2月26日(木曜日)まで本市ホームページ「産業・ビジネス>公売・市有財産の売払・貸付・使用許可>市有財産の使用許可の公募>事業者募集案件>駐車場・平面利用」に掲載します。

 (注)ただし、先着順の申込み受付を実施する場合は、令和8年5月29日(金曜日)もしくは、先着順の申込みがあり、使用事業者が決定するまで別ウィンドウで開く

5 応募手続き

 応募の受付は送付で行います。

(1)応募受付期間

 令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月30日(金曜日)(必着)

(2)応募書類送付先

 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ

(3)応募に必要な書類

 ア 応募申込書(本市所定様式)

 イ 誓約書(本市所定様式 A4サイズ両面)

(注)ホームページから表面と裏面を別々に印刷した場合は、必ず実印による割印を押してください。

 ウ <個人> 印鑑登録証明書 

   <法人> 印鑑証明書

 エ <個人> 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)

    <法人> 法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、 「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)

 オ 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む))を図示していただき、使用用途がはっきりわかるように記入してください。様式は定めていませんので、別紙「土地利用計画図」を参考に各自で作成してください。

 (注)ウ・エについては、発行後3か月以内のものに限ります。
 (注)本市が応募の受付に際し取得する個人情報は、本物件の使用許可関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については 、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例により制限されています。
 (注)応募申込時に提出された土地利用計画図をもとに、必要に応じてヒアリング等を行う場合があります。なお、使用許可条件及び禁止用途に抵触していると本市が判断する場合は、応募受付は行わず、提出書類一式を返却します。
 (注)受付を行った場合は、提出された書類は返却しません。

(4)応募の手続き

 受付期間内に、応募に必要な書類を前記「2)応募書類送付先」に余裕をもって送付してください。

 窓口での受付や、電話、ファックス、電子メールによる受付は一切行いません。また、応募受付期間外に書類が到着した場合や、書類に不備等がある場合、受付は一切行いません。

 申込書類の到着の有無等のお問い合わせにはお答えできませんので、特定記録郵便等を活用するなどご自身で確認できるようにしてください。

(5)価格提案参加者へ送付する書類

 ア 応募申込受付証(受付印を押印したもの)

 イ 委任状及び記入例(本市所定様式)

 (注)代理人によりくじ引きをする場合に必要です。

 ウ 価格提案書及び記入例(本市所定様式)

 エ 価格提案に係る注意事項

 オ 価格提案書用封筒(内封筒)(本市所定封筒)

 カ 送付用封筒(外封筒)(本市所定封筒)

 令和8年2月4日(水曜日)以降に上記書類を特定記録郵便等により発送します。この送付物の受領をもって、価格提案参加の承認を受けたものとします。

 なお、令和8年2月12日(木曜日)までに書類が届かない場合は、大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループまでお問い合わせください。

(6)応募にあたっての留意事項

  1. 価格提案審査後の使用許可は、応募申込書に記載された名義以外では行いません。
  2. 応募の取下げは、応募受付期間内に限り、行うことができます。
  3. 応募受付以降に応募資格要件をみたさないことが判明した場合は、その旨通知します。通知を受けた者は価格提案を行うことはできません。

6 価格提案及び審査

(1)価格提案書の送付

 下記「2)提出要領」のとおり、次の書類を送付してください。

 期日 令和8年2月20日(金曜日)(必着)

 価格提案書

 ・上記「5(5)価格提案参加者へ送付する書類」で交付したものです。

 ・上記「5(5)価格提案参加者へ送付する書類」で交付した価格提案用封筒に入れ、封をしてください(封筒記入例参照)。

(2)提出要領

  • 価格提案書の記入例を参考に、価格提案書に必要な事項を記入し、実印を押印のうえ、特定記録郵便等到着したことが確認できる送付方法により、下記送付先へ送付してください。
  • 価格提案金額は、1か月分の使用料の額(消費税を含みません。)を表示してください。
  • 価格提案書の送付については、応募申込後に本市が送付する価格提案書及び封筒を使用してください。その際は、価格提案書を価格提案用封筒に入れ、封筒裏面に応募申込者の住所又は所在地、氏名又は名称及び代表者名を記載して実印で封緘し、その封筒を外封筒に入れて送付してください。なお、送付時の料金については、応募申込者の負担とします。
  • 送付後の価格提案書の書換え、引換え及び撤回することはできません。
  • 同一物件につき2通以上の送付は、すべて無効とします。
  • 期日は令和8年2月20日(金曜日)(必着)です。期日までに到着しなかった場合は、理由の如何を問わず無効とします。余裕をもって送付するようにしてください。書類の到着の有無等のお問い合わせにはお答えできません。特定記録郵便等を活用するなどご自身で確認できるようにしてください。

 送付先

 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ

封筒記入例

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(3)価格提案審査日時

 令和8年2月26日(木曜日)午前10時から(開場は午前930分から)

(4)価格提案審査場所

 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

 大阪市都市整備局入札室

(5)価格提案審査日の持ち物

 次の書類を持参し、提出してください。

 ア 委任状

 (注)代理人によりくじ引きをする場合に必要です。

  ・上記「5(5)価格提案参加者へ送付する書類」で交付したものです。

  ・代理人に委任しない場合は不要です。

 イ 本人確認書類

 (注)くじ引きをする場合に必要です。詳細については、「(9)くじによる使用予定事業者の決定」を確認してください。

(6) 価格提案審査の立会い

 価格提案審査は、応募者立会いのもとで行います。

 応募者が価格提案審査に立ち会わないときは、当該価格提案審査事務に関係 のない本市職員を立ち会わせます。

 価格提案審査に立ち会わなかった場合は、価格提案審査の結果について異議を申し立てることはできません。 

(7) 価格提案の無効

 次のいずれかに該当する価格提案は、無効とします。

  1. 最低使用料(予定価格)を下回る価格によるもの
  2. 応募資格がない者が価格提案したもの
  3. 指定の期日までに提出しなかったもの
  4. 記名押印がないもの
  5. 所定様式の価格提案書を用いないで価格提案したもの
  6. 同一物件について応募者が2以上の価格提案したときは、その全部のもの
  7. 応募価格又は応募者の氏名等主要部分が識別し難いもの
  8. 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等によるもの
  9. 価格提案に関し不正な行為を行った者が価格提案したもの
  10. その他価格提案に関する条件に違反したもの

 (注)価格提案書の記載不備による価格提案の無効の詳細については、受付後お渡しする冊子に掲載しています。

(8)使用予定事業者の決定

 使用予定事業者は、本市が設定する最低使用料(予定価格)以上で、かつ、最高金額をもって価格提案した者とします。

 なお、使用予定事業者には価格提案審査終了後、引き続き使用許可手続きの説明を行います。

(9)くじによる使用予定事業者の決定

 最高額となる価格提案をした者が2者以上あるときは、直ちにくじにより使用予定事業者を決定します。

 代理人が参加される場合は、前記「5(5)価格提案参加者へ送付する書類」で交付した委任状をお持ちください。

 なお、価格提案者又はその代理人がくじを引くにあたり、本人であることの確認をさせていただきますので、本人確認書類(原本)を持参してください。

 (注)本人確認書類とは、運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート等

  該当する応募者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(価格提案審査事務に関係のない職員)が応募者にかわってくじを引き、使用予定事業者を決定します。

 なお、くじを引かない者は、その結果について異議を申し立てることはできません。

(10)審査結果の発表及び公表

 使用予定事業者があるときは、その者の受付番号、使用予定事業者名及び決定価格、並びに使用予定事業者以外の受付番号、応募者名及び応募価格の発表を行います。使用予定事業者がないときは、その旨を価格提案審査に立ち会った応募者に発表します。

 全応募者の「応募価格」及び「応募者名(応募者が個人の場合は「個人」)」を記載した価格提案審査経過調書を作成し、本市ホームページ上で公表するとともに、すみやかに大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ(大阪市役所1階)に配架します。なお、電話での問い合わせに対しては、使用予定事業者名及び決定価格を回答します。

(11)価格提案審査の中止

 不正な価格提案が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止、又は価格提案審査期日を延期することがあります。

7 使用許可に関する説明会

  1. 使用予定事業者に対しては、価格提案審査終了後、使用許可に関する今後の手続について引き続き説明会を行います。開催場所は、当日、審査結果の発表及び公表後に個別に案内します。なお、使用予定事業者が価格提案審査に立ち会っていない場合は、本市より連絡し、別途説明会を開催します。
  2. 説明会には、使用予定事業者本人又は代理人が必ず出席してください。
  3. 正当な理由がなく、説明会に出席されない場合は、使用予定事業者の資格を取消します。

8 使用許可の手続き

 令和8年3月4日(水曜日)までに、応募申込書に記載された名義で、「行政財産使用許可申請書」を提出してください。

9 使用予定事業者が決まらなかった物件の使用許可

(1)先着順による申込み受付

 令和8年3月9日(月曜日)午前9時30分から、先着順で受付けます。

 なお、先着順による使用許可については、申請資格は前記「2 応募資格要件」と同様とし、使用許可にあたっての条件等も前記「3 使用許可にあたっての条件等」と同様とします。

 使用許可期間について、始期は、原則として「行政財産使用許可申請書」提出の翌日から起算して40日以内で本市が指定した日とします。使用許可期間の更新は、価格提案による公募の場合と同様とします。

 詳細については、本市ホームページ「産業・ビジネス>公売・市有財産の売払・貸付・使用許可>市有財産の使用許可の公募>事業者募集案件>駐車場・平面利用」をご覧いただくか、大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループまでご連絡ください。

 (注)先着順による申込み受付は、予告なしに中止する場合があります。
 (注)使用料は最低使用料と同額とします。

(2)申込受付期間

 令和8年3月9日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで

 午前9時30分~正午、午後1時30分~午後5時(開庁日のみ)

 (注)受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により使用予定事業者を決定します。

(3)申込みの手続き

 下記受付場所で書類持参による提出により申込みをしてください。

 提出書類 前記「5 応募手続き(3)応募に必要な書類」と同様とします。

受付場所

 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ

 (注)先着順による申込み受付は、書類持参によるものです。
 (注)送付、電話、ファックス、電子メールによる受付は行いません。
 (注)申込受付期間外や書類不備等がある場合の受付は一切行いません。
 (注)同一物件に2以上の申込みをすることはできません。法人の代表者及び個人が同一名義の場合(複数の法人の代表者を兼務している場合を含む)、また、同一人物が複数の法人及び個人の代理人を務めている場合は申込みを無効とします。

(4)使用許可の手続き

 前記「8 使用許可の手続き」と同様としますが、申込受付後、応募申込書に記載した名義で行政財産使用許可申請書を提出してください。指定された期日までに申請がない場合は、使用予定事業者の資格を取り消します。

10 その他

1) 使用許可の手続きに関する一切の費用については、使用事業者の負担となります。

2) 使用料については、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により全額を一括納付していただきます。ただし、先着順により使用事業者を決定した場合は、別途納入期限を定めます。

使用期間と使用料納入期限
期間納入期限
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで令和8年4月30日

 (注)翌年度以降も同様に、納入期限は4月末日とします。なお、納入期限が土曜日や日曜日または祝日に当たるときは、その前日を納入期限とします。
 (注)先着順により使用事業者を決定した場合は、初年度のみ別途納入期限を定め、次年度以降は上記のとおりとします。

(3)本募集要項に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市財産条例等の関連諸法令に定めるところによって処理します。

(4)使用許可に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。

(5)工作物等の設置や補修、原形を変更する場合は、事前に、設計、工法について協議していただきます。歩道改修工事等を行う場合は、関係法令を遵守し、関係官庁等の指示に従うとともに、近隣住民に十分な説明を行ってください。

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各種様式等

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このページの作成者・問合せ先

都市整備局 住宅部 建設課 団地再生グループ
電話: 06-6208-9273 ファックス: 06-6202-7063
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

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