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要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等)の耐震化について

2026年3月18日

ページ番号:673611

 昭和56年5月31日以前に建てられた、大阪府が指定した優先して耐震化に取り組む路線(耐震診断義務付け対象路線)沿道にある一定要件を満たすブロック塀等が「要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等)」と規定されており、「耐震改修促進法」により耐震診断の実施と報告が義務付けられています。

 これらの建築物の耐震化については、各種支援制度があります。

支援制度

補助制度

 ブロック塀等の除却・新設等について、大阪府において補助制度が設けられています。

 詳細は、大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

対象となる建築物

要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等)の対象となる要件は、次のとおりです。

  • 耐震診断義務付け対象路線の沿道にあるブロック塀等であって、以下の要件を満たすもの
  1. 建物に附属するもの
  2. 耐震診断義務付け対象路線に面する長さの合計が8メートルを超えるもの
  3. ブロック塀等の地盤面からの高さが0.8メートルを超えるもの(塀が道路から離れている場合、0.8メートルに道路境界線までの水平距離を2.5で除した数値を加えた数値を超えるもの)
  • 耐震診断義務付け対象路線は大阪府が指定しています。 詳しくは大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

指導及び助言の取組

 本市では、令和6年3月に耐震診断結果の報告内容を取りまとめて公表しており、耐震性が不足する建築物の所有者に対して、継続的に耐震化に向けた指導及び助言を行っています。

 あわせて、耐震診断結果が未報告である所有者に対して、継続的に耐震診断の実施及び結果の報告を指導しています。

耐震診断結果の報告期限

令和4年9月30日

耐震診断結果の未報告の者に対する命令の内容

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、本市内における要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等)の耐震診断結果の未報告者に対する命令の内容を公表しています。

耐震診断結果の一覧表

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、本市内における要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等)の耐震診断結果を公表しています。

耐震診断結果の更新手続き

公表内容の変更

 診断結果の報告の内容に変更が生じた場合、変更報告書を提出することにより、公表内容を変更することができます。

 詳細は、ページ下部の問合せ先までご連絡ください。

 なお、変更報告書の提出後、本市の事務処理を経て公表内容に反映します。事務処理に一定の期間を要しますのでご了承ください。

未報告の方

 耐震診断を実施した場合は、次の様式に必要な書類を添付した報告書をご提出ください。

 詳細は、ページ下部の問合せ先までご連絡ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく細則等

 報告書及び変更報告書の様式、必要書類等について定めています。

大阪市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

大阪市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則運用要領

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9622

ファックス:06-6202-7025

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