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大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業 補助の内容

2026年4月1日

ページ番号:675902

事業の概要については、「子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修費を補助します」のページをご確認ください。

補助の要件

対象建物・対象住宅の要件について

次の1~7のすべての要件に該当するものであることが必要です。

  1. 補助対象とする住戸(以下「対象住戸」という。)は、交付申請時において、空き住戸であり、入居者の募集をしていないこと
  2. 対象住戸を含む建築物(以下「対象建物」という。)は、昭和56年6月1日以降に着工したものであること(昭和56年5月31日以前に着工したもののうち、あわせて耐震改修工事を実施する場合又は既に地震に対する安全性に係る規定に適合することが確認されている場合については、この限りでない。)
  3. 住戸の専有部分の床面積が40㎡以上であること(改修工事後に40㎡以上となる場合を含む。)
  4. 住戸に台所、水洗便所、収納設備、独立した洗面設備及び浴室(シャワー室を除く。)を備えたものであること(改修工事後に要件を満たす場合を含む。)

  5. 対象建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に適合していること

  6. 過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないこと

  7. 他の補助制度により国又は他の地方公共団体等から補助を受けていないこと

改修工事の要件について

次の1~3のすべての要件に該当するものであることが必要です。

1.A~Dに掲げる要件工事のいずれか1つ以上を含む工事であること

要件工事A~D
 A 居間を含む複数の居室を一体の居室として改修する工事
 B 居間を含む2つ以上の居室における外気に接する窓すべての断熱改修工事
 C 居間又は寝室の天井、床又は壁の断熱改修工事
 D 一定の要件を満たすユニットバスの新設又は改良工事
要件工事Aの改修前の事例写真

要件工事A(改修前)

要件工事Aの改修後の事例写真

要件工事A(改修後)

2.子どもの安全対策として、E~Gに掲げるすべてについて措置すること(既に措置済みの場合は、この限りでない。)

要件工事E~G
 E玄関ドア及び玄関から居間に入室するためのドアにおける指はさみを防止するための措置
 F居間のコンセント部における感電を防止するための措置
 G居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置
要件工事Eの事例写真

要件工事E

要件工事Fの事例写真

要件工事F

要件工事Gの事例写真

要件工事G

3.本事業における補助金交付決定通知後、補助の交付を受けようとする対象住戸の所有者(以下「補助事業者」という。)が建設工事請負契約を締結し、速やかに着手する工事であること

改修工事後の管理について

対象住戸については、次の1~5のすべての要件に適合する賃貸住宅として管理を行う必要があります。

  1. 改修工事後の最初の入居者を子育て世帯(注1)又は新婚世帯(注2) とし、補助事業者以外の宅地建物取引業者を通じて募集を行うこと。ただし、当該入居者募集を開始した日(注3)から3か月経過しても、入居者を確保できない場合は、これら以外の者を入居させることができます。
  2. 対象住戸を民間賃貸住宅として、補助金額確定通知日から10年間(以下「維持管理期間」という。)、適切に維持管理すること
  3. 維持管理期間中は、本市からの求めに応じ、対象住戸の管理状況を遅滞なく報告すること
  4. この事業の情報発信(本市がインターネットの利用等により対象住戸にかかる情報を開示すること等)及び事業検証等この事業の推進に向けた必要な取組みに協力すること
  5. 維持管理期間中に申請内容に変更が生じた場合は、本市に報告を行うこと


  • (注1)子育て世帯:18歳未満の子どもがいる世帯
  • (注2)新婚世帯:ともに40歳未満であり、婚姻届出の後5年以内の世帯又は入居後6か月以内に婚姻届出の予定がある世帯(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合及び本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている場合を含む。)
  • (注3)完了実績報告の提出日より前に入居者の募集を開始したことが証明できない場合は完了実績報告の提出日

補助の金額

 補助対象工事費の 1/3 (補助限度額 1戸当たり75万円)(千円未満切捨て)

補助の対象

補助対象工事一覧

 a バリアフリー改修工事

  (共用部分を含む。ただし、

   アプローチ以外の外構を除く。)

手すりの設置

段差の解消

エレベーターの設置 

 b 省エネルギー改修工事

居室の窓の断熱改修工事

居室の天井、床又は壁の断熱改修工事

節水型トイレへの取替え

 c 間取りの変更に係る工事

複数の居室を一体の居室として改修する工事 

(居間を改修しないものを含む。)

和室の洋間化等に係る工事

テレワークできるスペースを設置する工事

 d 設備の新設・改良工事

台所設備の新設・改良

洗面設備の新設・改良

ユニットバスの新設・改良

収納設備の新設

水洗便所の新設

 e 子どもの安全対策措置

ドアにおける指はさみを防止するための措置

コンセント部における感電を防止するための措置

吊戸棚等における地震対策のための措置

 f 防音性の向上等に係る工事

床の振動対策工事

壁の防音工事

窓の防音工事

 g 防犯性の向上に係る工事

  (共用部分に限る。)

共用部分の玄関扉にオートロックシステムを設置する工事

(改修は対象外)

その他、補助の内容についての詳細は「申請の手引」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

都市整備局 企画部 住宅政策課 民間住宅助成グループ
電話: 06-6208-9226 ファックス: 06-6202-7064
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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