大阪市鶴見区表彰要綱実施細則
2016年12月1日
ページ番号:382959
大阪市鶴見区表彰要綱実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は大阪市鶴見区表彰要綱(以下、「表彰要綱」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰要綱第2条に定める「文化・スポーツ活動等において功績があったもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)これまでの間、鶴見区内に在住または鶴見区内の学校園等に在籍していたことのある個人であり、スポーツ、芸術、文化、学業などにおいて全国及び国際レベルの大会等において上位の成績であったもの。
(2)これまでの間、鶴見区内に活動の本拠地を有していたことのある団体であり、スポーツ、芸術、文化、学業などにおいて全国及び国際レベルの大会等において上位の成績であったもの。
(3)前2号に規定する「全国および国際レベルの大会等」とは、国、地方公共団体が大会等を主催、共催、後援しているものとする。
(4)その他、区長が前3号に準ずると認める団体及び個人
(表彰除外事項)
第3条 表彰を受けるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1)市民表彰実施要綱の表彰項目に該当するとき
(2)鶴見区長表彰を受けるべきものがすでに同一の功績により鶴見区長表彰を受けているとき
ただし、善行のあったものに対する表彰を除く
(3)他の規則に基づき、鶴見区長表彰を受けているとき
(推薦手続)
第4条 表彰について、本人からの申出及び学校、各種団体等から推薦があった場合には、鶴見区役所課長等を通して表彰要綱第4条に定める書類を区長に提出するものとする。
附 則
この細則は、平成28年12月1日から施行する。
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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)
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