鶴見区役所「つるみっ子ルーム」の利用規程
2025年4月11日
ページ番号:426812
1.利用者・団体の範囲
(1)個人での利用の場合
区内に居住する未就学児とその保護者
(2)団体での利用の場合
区内の子育て団体(サークル)等が開催する事業等(10人以上での申込に限る)
2.利用日時
ア 月曜日から金曜日とし、午前10時から午後12時及び午後1時30分から午後4時15分までの2区分とする。ただし、祝日及び年末年始を除く。
イ 本市事業等実施により利用できない場合がある。
ウ 団体での利用の場合は、当区役所の指定する日及び区分とする。
3.利用人数
(1)個人での利用の場合 15組以内
(2)団体での利用の場合 10人以上20人以内
4.受付方法
(1)個人での利用の場合
ア つるみっ子ルームにて別紙『鶴見区役所「つるみっ子ルーム」利用登録書』(以下、「利用登録書」という。)(様式1)により 登録を行わなければならない。
イ 登録は年度ごと(当年4月から翌年3月)に行う必要がある。
ウ 登録についての受付は、つるみっ子ルーム開室時間とする。
(2)団体での利用の場合
ア 利用日の1か月前から先着順にて申込み受付を行う。ただし、受付開始日が閉庁日の場合は、その翌開庁日を受付開始日とする。
イ 申込みについては次のとおりとし、利用当日までに別紙『鶴見区役所「つるみっ子ルーム」団体利用届出書』(以下、「団体利用 届出書」という。)(様式2)を提出すること。
①つるみっ子ルームにて直接受付
つるみっ子ルーム開室時間帯(午前10時から午後12時/午後1時30分から午後4時15分)
②子育て支援室での電話受付
つるみっ子ルーム閉室時における開庁時間帯(午前9時から午後5時30分)
ウ 1団体の申込みは1か月1区分とする。
なお、「団体利用届出書」の内容に変更が生じた場合は、速やかに申し出なければならない。
5.禁止事項
(1)消防法等の法令に違反するもの。
(2)当区の事務事業の妨げとなるおそれのあるもの。
(3)特定の企業・団体等の営利を目的とするもの。
(ただし、事業等を行う貸出の場合において、参加者の保険代・材料費等、必要最低限の参加料を徴収することは可とする。)
(4)物品の販売行為に類するもの。
(5)庁舎の安全確保ができないもの。
(6)こどものみの利用。
(7)保護者のみの利用。
(8)利用の権利の譲渡。
(9)室内での飲食。(ただし、必要な水分補給は除く。)
(10)飲食を伴う講習会及び食材を使用する講習会等事業。
6.使用上の留意事項
(1)利用時間を厳守する。
(2)備品等は丁寧に扱い、ルーム外へ持ち出さないこと。
(3)利用後は利用者で清掃し、利用前の状態に戻すこと。また、ごみ等は持ち帰ること。
(4)庁舎内のオープンスペースでの利用となるので、大きな音は控えること。
(5)事故、紛失、破損等は使用者責任とし、施設等の破損等は実費請求する場合がある。
(6)利用中は区職員の指示に従うこと。
(7)その他「鶴見区庁舎管理規則」を遵守すること。
(8)時間内であっても、庁舎管理上の都合等により、やむを得ず使用出来ない場合がある。その際は、職員の指示に従い速やかに退出すること。
7.その他
この規程に定めるもののほか、利用に関して必要な事項は、鶴見区役所子育て支援担当課長が定める。
附則 この規程は、平成23年10月3日から施行する。
附則 この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日公布)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度より実施されている鶴見区役所の耐震工事期間中については、鶴見区役所保健福祉課長が認めた場合、本市が実施する食材を使用する講習会事業を、つるみっ子ルームにて実施することができる。
3 平成26年1月6日以降に、平成26年4月1日以降の利用を予約する場合は、本規程を適用する。
附則 (平成27年9月1日公布)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年10月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
附則 (令和元年12月27日公布)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。
2 令和2年1月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
(施行期日)
1 この規程は、令和2年7月1日から施行する。
2 令和2年7月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
(施行期日)
1 この規程は、令和2年9月1日から施行する。
2 令和2年9月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
(施行期日)
1 この規程は、令和5年5月8日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以降の利用を予約する場合は、施行日前であっても本規程を適用する。
利用規程・利用登録書・団体利用届出書
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大阪市鶴見区役所 保健福祉課(子育て支援)子育て支援グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
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ファックス:06-6913-6235