【令和8年4月1日~令和9年3月31日】大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援)不正受給対策事業担当職員(会計年度任用職員)の募集について
2026年2月10日
ページ番号:672908
次のとおり会計年度任用職員を募集します
1.採用予定者数
1名
2.業務内容
生活保護不正受給対策事業に関する以下の業務
(1)生活保護制度における不正受給またはその疑いのある事案への重点的調査
(2)生活保護制度の本来趣旨を損なう恐れのある事業者等に対する重点的調査
(3)刑事告発や訴訟の対応のための準備事務
(4)その他必要な業務に関すること
3.応募資格
次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たしている方。
また、(3)から(5)のすべての要件を満たす方がこの試験を受けることができます。
(1)福祉に対する豊富な知識及び経験を有する区保健福祉センター業務経験者(他
の自治体においては福祉事務所業務経験者)
(2)社会福祉主事任用資格を有する方又は採用予定日までに取得見込みの方
社会福祉主事の任用資格を有する者とは、社会福祉法に基づき次の(ア)~(ウ)のい
ずれかに該当する方をいいます。
(ア)学校教育法に基づく大学(短期大学を含む)において厚生労働大臣の指定する
社会福祉に関する科目(下記参照)を3科目以上履修し卒業した者
(イ)都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
(ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士
(3)一般的な事務作業(パソコン操作、電話・窓口対応など)のできる方
(4)地方公務員法第16条各号に該当しない方
(5)日本国籍を有する方
※年齢、学歴は問いません。
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
厚生労働大臣の指定する科目
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4.任用期間
令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)
※勤務実績に応じて再度任用される場合があります。
(2回まで、最長令和11年3月31日まで)
5.勤務条件等
(1)勤務時間・日数
週4日30時間(1日当たり7時間30分)
(2)休日
・土曜日及び日曜日
・月曜日から金曜日のうち所属長が指定する1日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
(3)勤務場所
(4)報酬等
報酬(月額):176,436円 ~ 222,372円
期末勤勉手当(6月、12月の合計額):642,888円 ~ 1,034,029円
年収見込:2,760,120円 ~ 3,702,493円
※採用されるまでの職歴等により、上記の範囲内で決定されます。
※期末勤勉手当は、1年目は3.64375月分ですが、再度の任用がされた場合、2年目
以降は4.65月分となります。
※上記以外に通勤手当等が支給されます。
※上記報酬等は募集時点のもので、給与改定等により採用時に変更される場合があります。
(5)休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。
・年次有給休暇 付与日数:12日
付与期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日
・特別休暇 有給:夏季休暇・忌引休暇・結婚休暇・産前産後休暇・
配偶者分べん休暇・育児参加休暇・
災害等による通勤時の出勤困難な場合 など
無給:生理休暇・育児時間休暇・子の看護休暇(※)・
短期介護休暇(※) など
(※)別途取得要件あり
(6)社会保険
健康保険(短期共済組合)、厚生年金保険、雇用保険
(7)服務
地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。
営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義
務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
6.選考方法
(1) 書類選考(小論文試験1題)
次の課題について400字程度にまとめ、申込の際に提出してください。
課題:あなたのセールスポイントについて
※黒のボールペンで自筆での記載をしてください。
※記述用紙は、所定の様式に限ります。
(2) 口述(面接)試験 (試験時間15分程度)
主として人物について面接により行います。
日時:令和8年2月26日(木曜日)午前10時開始(午前9時50分集合)
場所:鶴見区役所3階 303会議室
※「受験案内」は送付しませんので、「7 申込方法」により申し込みされましたら、
上記の日時・場所にお越しください。
※試験の合否については、小論文試験及び口述(面接)試験の結果により決定します。
7.申込方法
次の書類等を持参または郵便等で送付してください。
(1)申込受付期間
令和8年2月10日(火曜日)から令和8年2月24日(火曜日)まで
【持参の場合】期間内の午前9時から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
【郵送の場合】令和8年2月24日(火曜日)必着 (当日消印ではありません)
(2)提出先
〒538-8510
大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所2階 21番窓口)
大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援)
※「職員採用試験申込書在中」と朱書した封筒に下記「(3)必要書類」に記載の書類を入れて、提出してください。
なお、簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。
また、郵送料金不足の場合は受け付けません。
(3)必要書類
1.大阪市会計年度任用職員採用申込書:1通
(注)過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
2.申し立て書:1通
3.小論文(1題):1通
テーマ等の詳細は「6.選考方法(1)書類選考」を参照ください。
4.社会福祉主事任用資格の確認ができる書類:1通
・社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書
・社会福祉主事認定講習会受講修了証明書の写し
・社会福祉士・精神保健福祉士資格証の写し 等
※大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目
名でも適用することができますので、大学等に確認してください。
※提出内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消すことがあります。
※社会福祉主事の任用資格を有する方は提出ください。
5.「受験結果」送付用の封筒(長形3号):1通
(注)必ず受験者本人の宛先を記載のうえ、320円分の切手を貼付してください。
料金不足の場合は受け付けません。
※上記1および2、3は本市所定の様式に限りますので、大阪市鶴見区役所ホームページか
ら取得いただくか、または「10.問い合わせ先」まで受け取りにお越しください。
※書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
申込書等
採用申込書(XLS形式, 43.00KB)
採用申込書(PDF形式, 88.80KB)
申し立て書(DOC形式, 46.00KB)
申し立て書(PDF形式, 66.59KB)
小論文用紙(PDF形式, 64.01KB)
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8.合否結果の発表
合否については、令和8年3月10日(火)付け(予定)で受験者全員に本人あて通知します。なお、合否に関する電話等での問い合わせには応じられません。
論文試験及び面接試験の成績が一定基準以上で上位の者を合格とします。なお、受験者の成績が一定の水準に達しない場合は合格者が採用予定者数を下回る場合があります。合格者は成績順位採用候補者名簿に登録され、採用候補者名簿の順位に従って採用予定者を決定します。
採用候補者名簿に登載された採用予定者以外の方は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度採用予定者とします。なお、採用候補者名簿の登載期間は令和9年3月31日までです。採用候補者名簿に登録されても、採用時期が令和8年4月1日以降になる場合や採用されない場合があります。
9.その他
・この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
・本試験おいて、大阪市が収集した個人情報は大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
・選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせることがあります。
・後日応募資格がないこと、申込書ほか受験に際し提出した書類の記載内容及び面接試験での口述内容に誤りがあった場合には、採用を取り消すことがあります
10.問い合わせ先
大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援)
〒538-8510
大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所2階 21番窓口)
電話:(06)6915-9872 【担当:雪岡(ゆきおか)・石橋(いしばし)】
最寄り駅:Osaka Metro(大阪メトロ)長堀鶴見緑地線「横堤」駅(5番出口)すぐ
大阪シティバス「鶴見区役所前」停留所すぐ
〇応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得たうえで、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を順守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他順守すべき事項の例】
・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
・勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと
・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
・入れ墨の施術を受けないこと
〇募集要項
募集要項
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このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 保健福祉課(生活支援)生活支援グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所2階)
電話:06-6915-9872
ファックス:06-6913-6235







