淀川区青少年福祉委員要綱
2016年12月12日
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第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、淀川区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年福祉委員の定数は1町会1名を基本とする。
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、次の各号に掲げる任務を担う。
1.指導ルームへの協力
2.有害環境の調査
3.青少年指導員への側面支援
4.地域活動協議会などの団体との連携
5.成人の日記念のつどい等、本市との協働による活動
(定数)
第3条 青少年福祉委員の定数は、第2条に掲げる業務を効果的に遂行することが可能である人数とする。
(選考会の設置)
第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、校下に校下選考会を設ける。
2 校下選考会には、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦を行う。
3 校下選考会は、地域活動協議会で運営する。
(選考基準)
第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
1. 当区に生活の根拠を有する者。ただし、区外居住者であっても区内に勤務し、適任者でかつ必要な場合は選考することができる
2. 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
3.おおむね年齢満50歳以上65歳未満の者
(細則)第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、淀川区長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
関係要綱・要領
- 大阪市青少年福祉委員制度実施要綱
こども青少年局が定めている大阪市青少年福祉委員制度実施にかかる要綱です。
- 大阪市青少年福祉委員制度実施要領
こども青少年局が定めている大阪市青少年福祉委員制度実施にかかる要領です。