ページの先頭です
メニューの終端です。

淀川区青少年福祉委員要綱

2016年12月12日

ページ番号:382434

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、淀川区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は1町会1名を基本とする。

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次の各号に掲げる任務を担う。

1.指導ルームへの協力

2.有害環境の調査

3.青少年指導員への側面支援

4.地域活動協議会などの団体との連携

5.成人の日記念のつどい等、本市との協働による活動

(定数)

第3条 青少年福祉委員の定数は、第2条に掲げる業務を効果的に遂行することが可能である人数とする。

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、校下に校下選考会を設ける。

2 校下選考会には、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦を行う。

3 校下選考会は、地域活動協議会で運営する。

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

1. 当区に生活の根拠を有する者。ただし、区外居住者であっても区内に勤務し、適任者でかつ必要な場合は選考することができる

2. 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

3.おおむね年齢満50歳以上65歳未満の者

 (細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、淀川区長が定める。

 

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

関係要綱・要領

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 市民協働課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9734

ファックス:06-6885-0535

メール送信フォーム