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大阪市青少年福祉委員制度実施要領

2024年3月19日

ページ番号:258898

(目的)

第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下「要綱」という。)第9条に基づき、青少年福祉委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(青少年福祉委員協議会にかかる手続き)

第2条 青少年福祉委員が要綱第7条第1項に規定する青少年福祉委員協議会を組織したときは、速やかに第1号様式による届出書を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の届出について、必要な確認を行った上で、当該組織が要綱第7条第1項に規定する青少年福祉委員協議会にあたるものと認めたときは、第2号様式により承認する。

3 青少年福祉委員協議会において代表者を選任したときは、当該代表者は速やかに第3号様式による代表者届出書を区長に届け出なければならない。

4 青少年福祉委員協議会において代表者の変更が生じたときは、当該代表者は速やかに第3号様式による代表者届出書を区長に届け出なければならない。

 

(区青少年福祉委員協議会にかかる手続き)

第3条 青少年福祉委員が要綱第7条第3項に規定する区青少年福祉委員協議会を組織したときは、速やかに第4号様式による届出書を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の届出について、必要な確認を行った上で、当該組織が要綱第7条第3項に規定する区青少年福祉委員協議会にあたるものと認めたときは、第5号様式により承認する。

3 区青少年福祉委員協議会において代表者を選任したときは、当該代表者は速やかに第6号様式による代表者届出書を区長に届け出なければならない。

4 区青少年福祉委員協議会において代表者の変更が生じたときは、当該代表者は速やかに第6号様式による代表者届出書を区長に届け出なければならない。

 

(市青少年福祉委員協議会にかかる手続き)

第4条 区青少年福祉委員協議会が要綱第7条第4項に規定する市青少年福祉委員協議会を組織したときは、速やかに第7号様式による届出書をこども青少年局長に届け出なければならない。

2 こども青少年局長は、前項の届出について、必要な確認を行った上で、当該組織が要綱第7条第4項に規定する市青少年福祉委員協議会にあたるものと認めたときは、第8号様式により承認する。

3 市青少年福祉委員協議会において代表者を選任したときは、当該代表者は速やかに第9号様式による代表者届出書をこども青少年局長に届け出なければならない。

4 市青少年福祉委員協議会において代表者の変更が生じたときは、当該代表者は速やかに第9号様式による代表者届出書をこども青少年局長に届け出なければならない。

 

 

   附 則

1 この要領は平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要領は平成27年6月1日から施行する。

 

附 則

1 この要領は令和3年3月25日から施行する。

大阪市青少年福祉委員制度実施要領 様式

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