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淀川区人権啓発推進員制度実施要綱

2022年4月1日

ページ番号:443334

淀川区人権啓発推進員制度実施要綱

 

(目的)

第1条 淀川区における大阪市人権啓発推進員(以下『推進員』という。)の制度は、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(以下『市要綱』という。)に定めるもののほか、本要綱の定めに基づいて実施する。

                 

(区長が必要と認める委嘱業務)

第2条 市要綱第2条第3号の規定における「その他人権啓発に関し区長が必要と認める業務」は次のとおりとする。

(1) 淀川区が行う人権啓発の取組において、同区と連携して推進していくこと。

(2) 区民等への人権啓発を行うために必要となる知識の習得に努めること。

(3) その他、区長がその都度必要と認める業務。

 

(人権啓発推進員の定数)

第3条 推進員は、各地域(地域活動協議会の区域単位)に1名以上とする。

  

(推進員の選考方法)

第4条 推進員の選考方法は、次のとおりとする。

(1)  地域活動協議会その他の地域の団体から推薦を受けた者から区長が選定することとする。

(2)  選考は、委嘱予定日現在における年齢(誕生日に応当する日をもって満年齢に達するものとして計算するものとする。)が18歳以上80歳未満の者を対象とする。ただし、地域における人権啓発活動の円滑な推進を図るために区長が必要と認めるときは、この限りではない。

2 前項の「地域活動協議会その他の地域の団体」は別表のとおりとする。

 

(推進員からの個人情報の提供)

第5条 前条第1項の選定にあたり、推進員となる者は、受嘱を承諾する旨の書面とともに自身の個人情報を淀川区長及び淀川区人権啓発推進会議会長に提出する。

  なお、当該個人情報は、大阪市人権啓発推進員制度の運営目的、及び淀川区人権啓発推進事業目的のため使用し、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に取り扱う。

 

(区と推進員との連絡会)

第6条 淀川区における人権啓発推進事業についての意見を求め、または淀川区及び推進員間での連絡調整等を行うため、区長は、必要に応じ、各推進員を構成員とする連絡会を招集することができる。

 

(附則)

1 本要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 第4条の規定における各手続は、平成30年4月1日付けで委嘱を行う推進員に限り、本要綱の施行前においても行うことができる。

3 平成28年4月1日付けで大阪市人権啓発推進協議会会長から委嘱された淀川区の推進員の任期満了日については、市要綱及び本要綱の施行にかかわらず、平成31年3月31日として取り扱う。

  また、平成29年4月1日付けで同会長から委嘱された淀川区の推進員の任期満了日についても同様に、市要綱及び本要綱の施行にかかわらず、平成32年3月31日として取り扱う。

(附則)

1 本要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 本要綱は、令和5年4月1日から改正施行する

別表

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