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大阪市淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2020年4月1日

ページ番号:503246

  大阪市淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領 

  1 目的

  大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行、以下「実施要綱」という。)により、淀川区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

  2 スクリーニング会議Ⅱについて

  実施要綱第2項(3)ウに規定するスクリーニング会議Ⅱについては、次のとおりとする。

 (1)開催

    学校園の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、原則毎月開催する。

  (2)個別ケースのアセスメント等

       構成員からの情報を踏まえ、こどもサポートネットSSWが中心となって、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントや教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。

  3 アウトリーチ(家庭訪問)

  (1)実施要綱第2項(3)ウに規定するスクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、アウトリーチ等が必要となった場合は、学校園が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の同意を得る。

  (2)家庭訪問等の同意が得られれば、こどもサポート推進員は、支援を継続していくために必要に応じてアウトリーチを実施し、本事業の制度説明や支援情報の提供、必要な申請手続き等の支援を行う。

  (3)こどもサポート推進員による家庭訪問にあたっては、当該学校園の担任等と綿密に調整を行うものとし、必要に応じ教員が同行する。

  (4)保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応すること。

  4 進捗管理

    実施要綱第2項(3)オに規定する進捗管理は、スクリーニング会議Ⅱで選任された担当者が、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、こどもサポートネット連絡票に支援状況や効果を記録するとともに、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。

附則

この取扱要領は、令和2年4月1日から施行する。

大阪市淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領

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ファックス:06-6303-6745

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