大阪市淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2024年8月5日
ページ番号:503246

1 目的
大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行、以下「実施要綱」という。)により、淀川区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

2 スクリーニング会議Ⅱについて
実施要綱第2項(3)ウに規定するスクリーニング会議Ⅱについては、次のとおりとする。
(1)開催
学校園の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、原則毎月開催する。
(2)個別ケースのアセスメント等
構成員からの情報を踏まえ、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカーが中心となって、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントや教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。

3 アウトリーチ(家庭訪問)
(1)実施要綱第2項(3)ウに規定するスクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、アウトリーチ等が必要となった場合は、学校園が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の同意を得る。
(2)家庭訪問等の同意が得られれば、こどもサポート推進員は、支援を継続していくために必要に応じてアウトリーチを実施し、本事業の制度説明や支援情報の提供、必要な申請手続き等の支援を行う。
(3)こどもサポート推進員による家庭訪問にあたっては、当該学校園の担任等と綿密に調整を行うものとし、必要に応じ教員が同行する。
(4)保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応すること。

4 進捗管理
実施要綱第2項(3)オに規定する進捗管理は、スクリーニング会議Ⅱで選任された担当者が、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、こどもサポートネット連絡票に支援状況や効果を記録するとともに、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。

5 関係機関との連携について
こどもサポートネット連絡票を作成した児童について、進学及び転校があった場合、次のとおり取り扱う。
(1)学校間における連携
大阪市立小中学校間で進学及び転出入がある場合、学校は令和2年2月28日付け事務連絡「こどもサポートネットの実施について(依頼)学校間における関係資料の引き継ぎについて」により実施する。
(2)淀川区役所と学校間における連携
区内大阪市立小中学校間で進学及び転出入があり、こどもサポートネット推進員又はこどもサポートネットスクールソーシャルワーカーが必要であると判断した場合、進学及び転入先の学校に対し、情報共有(以下、「情報共有会議」という。)を行う。
情報共有会議は、児童福祉法第25条の2第1項に基づいて設置している淀川区要保護児童対策地域協議会の小中学校専門部会に位置付け、別途定める「淀川区要保護児童対策地域協議会の小中学校専門部会開催要領」に基づき開催する。

6 その他
この要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を実施する淀川区役所こども教育担当課長が別に定める。

附則
この取扱要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この取扱要領は、令和5年8月30日から施行する。

大阪市淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)
電話: 06-6308-9414 ファックス: 06-6303-6745