淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会設置要綱
2023年10月1日
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淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会設置要綱
制 定 令3.3.31
(名称)
第1条 本会は、淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 淀川区全体の活性化を図るため、淀川区のブランド向上、にぎわいづくりや交流促進、河川敷の機能向上につながるような、淀川河川敷十三エリアの魅力向上のための都市空間を創造することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の事務を所掌する。
(1)淀川河川敷十三エリア等における魅力向上、地域活性化、機能向上に関すること。
(2)淀川河川敷十三エリア等における河川空間活用実現のための地域合意に向けた協議、調整に関すること。
(3)淀川河川敷十三エリア等における河川空間活用の事業評価に関すること。
(4)その他、協議会の目的を達成する為に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会の構成員は、委員及びアドバイザーとする。
2 委員及びアドバイザーは、別表1に掲げる団体等が指名する職員とする。
3 座長は、大阪市淀川区役所が指名する職員とする。
4 座長は、協議会の運営にかかる総合調整を行う。
5 座長は、協議会の会務を総括する。
6 アドバイザーは、第3条に定める事務に関して専門的な助言や技術的支援を行う。
(会議)
第5条 協議会の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 協議会会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、座長の決するところによる。
4 座長は、別表2に掲げる者のほか、協議や意見聴取を行うなどのため必要があると認める者に、協議会の委員として出席等必要な協力を依頼することができる。
5 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
6 座長は、協議会がその役目を終えたと判断した場合、協議会の解散の発議ができる。
7 協議会の解散は、委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
8 座長は、緊急の必要があると認めるときは、協議会の招集を行わず、書面その他の方法により委員の意見を求めることにより、協議会の決議に代えることができる。この場合、第2項及び第3項の規定は、これを準用する。
(ワーキンググループ)
第6条 協議会は、必要に応じて、第3条の業務を実施するための協議調整等を行うワーキンググループ(以下「ワーキング」という。)を設置することができる。
2 ワーキングは構成員及び構成員の所属する機関・団体等から委員が推薦する者によって構成する。ワーキングには座長が指名するグループ長及び副グループ長を置く。グループ長が不在の場合は副グループ長が代行するものとする。
3 ワーキングはグループ長が招集し、議長を行う。
4 グループ長は、必要があると認めるときは、上記2以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 ワーキング間の情報共有や相互調整を図るため、必要に応じて、会長の招集により関係ワーキングのグループ長会議を行うものとする。
(事務局)
第7条 協議会職務の遂行に必要な事務を処理するため、淀川区役所に事務局を置く。
2 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ別途協議する。
附 則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表
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電話: 06-6308-9405 ファックス: 06-6885-0534
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