淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員要綱
2022年11月25日
ページ番号:584965
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員(以下「心理相談業務会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 心理相談業務会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1) 臨床心理士認定資格を有する者
(2) 公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者
(3) 前各号に準ずる者であって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者
2 心理相談業務会計年度任用職員の任用は、辞令を交付して行う。
(任用期間)
第3条 心理相談業務会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務)
第4条 心理相談業務会計年度任用職員の業務は、別添のとおり定める。
(勤務)
第5条 心理相談業務会計年度任用職員の勤務時間、その他の勤務条件は、別添のとおり定める。
2 心理相談業務会計年度任用職員は、病気その他の理由により業務に従事できないときは、すみやかにその旨届出しなければならない。
(給与)
第6条 給与及び費用弁償については、別添のとおり定める。
(実施細目)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、淀川区長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
就業場所 | 淀川区役所保健福祉課に配属される。 |
従事すべき 業務内容 | ・
1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務 ・ 発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務 ・ 4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務 ・ 育児教室(3か月児健診後のフォロー教室) 事業における心理相談業務 ・ 乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務 ・ 発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務 ・ 地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務 ・ 庁内関係部署との連携(子育て支援室など) ・ 関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など) |
始業・終業 の時刻、 休憩時間等 | (1)
出勤日数 週4日(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間) (2) 始業・終業の時刻等 (始業)午前9時00分から(終業)午後5時15分まで 労働時間 始業から終業までの基本7時間30分の労働時間とし、週30時間とする。 (3) 休憩時間 45分の休憩とする。 |
休日 | ・
土曜日、日曜日及び祝日※ ・ 12月29日から翌年1月3日まで ※休日出勤を指示した場合、他の日に休日を振替える。 |
休暇 | (1)
年次有給休暇 12日以内で任用月及び週所定勤務日数に応じて付与 (付与期間4月1日~3月31日) (2) その他の休暇 有給: 夏季休暇、忌引休暇、出勤困難等 無給: 生理休暇、妊娠障害休暇、産前・産後休暇等 |
報酬等 | (1)
給与 会計年度任用職員の給与は、一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年大阪市条例第25号)の定めるところによる。 (2) 通勤手当 公共交通機関による通勤を常例とする場合は、通勤交通費を支給する。 (3) 報酬等支給日 毎月17日とする。基本報酬は当月払い、基本報酬以外は、当月分を翌月に支給する(1月に限り18日)。ただし、その日が土曜日にあたるときはその前日、日曜日にあたるときはその翌日とし、日曜日でその翌日が休日である場合はその前々日とする。 (4) 報酬等支払方法 報酬等の支払方法は、口座振替とする。 |
その他 | (1) 社会保険 会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和49年法律第115号)の定めるところによる。 (2) 公務災害 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤職員公務災害等保障条例(昭和42年大阪市条例第63号)又は労働者 災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。 (3) 職務上知り得た内容については、守秘義務が課せられる。 (4) 採用及び解嘱等その他必要な事項は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」及び「淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員要綱」の定めによるところによる。 |
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ファックス:06-6303-6745