淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員要綱
2024年12月26日
ページ番号:584965
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員(以下「心理相談業務会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 心理相談業務会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1) 臨床心理士認定資格を有する者
(2) 公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務し
た経験のある者
(3) 前各号に準ずる者であって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者
2 心理相談業務会計年度任用職員の任用は、辞令を交付して行う。
(任用期間)
第3条 心理相談業務会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務)
第4条 心理相談業務会計年度任用職員の業務は、別添のとおり定める。
(勤務)
第5条 心理相談業務会計年度任用職員の勤務時間、その他の勤務条件は、別添のとおり定める。
2 心理相談業務会計年度任用職員は、病気その他の理由により業務に従事できないときは、すみやかにその旨届出しなければならない。
(給与)
第6条 給与及び費用弁償については、一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年大阪市条例第25号)の定めるところによる。
(実施細目)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、淀川区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月23日から施行する。
就業場所 | 淀川区役所保健福祉課に配属される。 |
従事すべき 業務内容 | ・
1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務 ・ 発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務 ・ 4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務 ・ 育児教室(3か月児健診後のフォロー教室) 事業における心理相談業務 ・ 乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務 ・ 発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務 ・ 地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務 ・ 庁内関係部署との連携(子育て支援室など) ・ 関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など) |
始業・終業 の時刻、 休憩時間等 | (1)
出勤日数 週4日(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間) (2) 始業・終業の時刻等 (始業)午前9時00分から(終業)午後5時15分まで 労働時間 始業から終業までの基本7時間30分の労働時間とし、週30時間とする。 (3) 休憩時間 45分の休憩とする。 |
休日 | ・
土曜日、日曜日及び祝日※ ・ 12月29日から翌年1月3日まで ※休日出勤を指示した場合、他の日に休日を振替える。 |
休暇 | (1)
年次有給休暇 12日以内で任用月及び週所定勤務日数に応じて付与 (付与期間4月1日~3月31日) (2) その他の休暇 有給: 夏季休暇、忌引休暇、出勤困難等 無給: 生理休暇、妊娠障害休暇、産前・産後休暇等 |
淀川区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)健康づくり担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)
電話:06-6308-9882
ファックス:06-6303-6745