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大阪市淀川区高齢者等の買い物支援事業実施要綱

2018年12月25日

ページ番号:590110

大阪市淀川区高齢者等の買い物支援事業実施要綱

趣旨

第1条 この要綱は、高齢者等の買い物支援事業(以下「買い物支援事業」という。)の実施に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において「移動販売」とは、商品を配達し、販売するための設備を設けた車両(以下「移動販売車」という。)を使用して、食料品及び生活用品等(以下「食料品等」という。)を販売することをいう。

2 この要綱において「見守り活動」とは、移動販売の業務に支障のない範囲において、高齢者及び障がい者等(以下「高齢者等」という。)の異変を察知したときに行政機関へ通報することをいう。

目的

第3条 この事業は、買い物等の生活利便性の悪い地域において、淀川区が指定する場所での定期的な移動販売の実施という気軽に参加できる機会を提供することで、高齢者等が外出するきっかけとなり、ご近所同士のつながりづくりの促進や地域コミュニティの活性化を図るなど、高齢者等の孤立化を防ぎ、住み慣れた地域で安心して生活できるべく買い物支援を目的とする事業である。

事業概要

第4条 淀川区が、地域との協議で実施場所の決定を行ったうえで場所を提供し、定期的な移動販売を実施する事業者を募集選定してその認可を行なうことで、買い物不便さや高齢者の孤立化・見守り支援等の地域課題の解決を図るものである。

事業対象者

第5条 事業の対象となる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)淀川区長が指定する地域と場所において、食料品等を1週間に1回以上、もしくは食品以外の品目を1~2カ月に1回以上移動販売を実施する者又は実施する予定の者

(2)地域住民の要望を踏まえ淀川区長が指定する食料品等を移動販売する者

(3)事業者決定の交付通知を受けてから概ね2年程度継続して移動販売を実施する者

(4)移動販売に係る食品衛生法その他関係法令を遵守する者

(5)高齢者等の見守り活動に協力できる者

(6)淀川区長が指定する「大阪市淀川区買い物支援事業」であることを示した表示物を移動販売車に貼付することができる者

(7)本市の住民税及び固定資産税を滞納していない者。本市に納税義務がない場合は、居住地(法人や団体にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村民税及び固定資産税を滞納していない者

(8)次の事項を遵守できる者

①早朝・深夜営業の禁止

②金券販売等の禁止

③公序良俗違反行為の禁止

応募の申請

第6条 事業の応募申請をしようとする者は、「高齢者等の買い物支援事業応募申請書〔様式第1号〕」に定める事項を記載し、次の各号に掲げる期間において区長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書(実施場所地図及び週間(月間)計画表を含む)

(2)誓約書及び役員名簿、屋号又は共同体名簿

(3)移動販売車を運転する者の自動車運転免許証の写し(複数人可。ただし、申請者以外の運転者は、申請者との関係を証明できるものを添付すること)

(4)市町村民税及び固定資産税の納税証明書等(申請年度分若しくは前年度分)

(5)法人登記事項証明書(法人の場合のみ)原本照合を行う事で写し可。

  個人の場合は住民票の写しと印鑑証明書

(6)その他区長が必要と認める書類

選定会議

第7条 この事業の目的を達成するため地域活動及び地域福祉に造詣が深い有識者等で構成する高齢者等の買い物支援事業者選定会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。

2 区長は、次条に規定する事業者の決定又は不決定を行うときは、あらかじめ会議の議に付し、その意見に基いてこれをしなければならない。

事業者の決定

第8条 区長は、第5条の規定による申請書の提出があった場合には、事業の必要性を勘案のうえ審査し、当該事業を行うべきものと認めたときは、「高齢者等の買い物支援事業決定通知書〔様式第2号〕」により決定するものとする。

2 決定された事業者は、次に掲げる書類を事業開始の前に区役所に提出しなければならない。

(1) 移動販売車の写真

(2) 移動販売車の自動車検査証の写し

(3)移動販売車の自動車販売業許可証の写し

3 区長は、前々項の審査の結果、事業者として決定することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「高齢者等の買い物支援事業不決定通知書〔様式第3号〕」により申請者に通知するものとする。

申請の取下げ

第9条 事業者の決定を受けた者が、応募申請を取り下げようとするときは、「高齢者等の買い物支援事業申請取下書〔様式第4号〕」により行うものとする。

2 前項の申請を取り下げできる期日は、事業者が決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

事業の変更等

第10条 事業者は、事業の内容等を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、「高齢者等の買い物支援事業変更承認申請書〔様式第5号〕」を、当該事業を中止又は廃止しようとするときは、「高齢者等の買い物支援事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」を事業実施日の一週間前までに区長に提出し、承認を受けるものとする。

2 前項の軽微な変更とは、実施時期及び回数に変更があるときとする。ただし、事業目的に変更の無い場合に限る。

事情変更等による決定の取消し等

第11条 区長は、事業者が当該事業の応募条件に違反した場合や事業内容を変更した場合において、事業決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「高齢者等の買い物支援事業事情変更による決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により通知するものとする。

立入検査等

第12条 区長は、当該事業の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、事業者に対して報告を求め、又は事業者の承諾を得た上で区職員に当該事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

損害にかかる原状回復等

第13条 事業者は、事業実施に当たり、施設に損傷を与えた場合は、速やかに原状回復を行うものとする。事故等が発生した場合は、被害者の救済・安全措置等を行い、区長に書面にて報告すること。また、第三者に及ぼした損害についても事業者の責任にて措置すること。

不可効力による損害

第14条 天災等で、区役所と事業者のいずれの責めにも帰することができないものにより、施設の使用部分に損害が生じた場合は、別途 協議を行う。

移動販売の実施報告

第15条 事業者は、第4条第1項各号の規定により付した条件を遵守するため、四半期毎(3か月)に移動販売の実施状況を「高齢者等の買い物支援事業実績報告書〔様式第8号〕」により区長へ報告しなければならない。

事業の更新

第16条 この事業の実施期間の終了日は毎年3月31日までとする。

事業者が次年度も引き続き事業の継続を希望する場合は、終了日の45日前までに「高齢者等の買い物支援事業更新申請書〔様式第9号〕」およびその添付書類を淀川区長宛に提出すること。

2 更新の決定・不決定については第8条に準ずる。

その他

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、淀川区長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(平30.10.4)

この改正要綱は、平成30年10月4日から実施する。

附 則(平30.12.25)

この改正要綱は、平成30年12月25日から実施する。

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