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大阪市淀川区出産・子育て応援交付金事業会計年度任用職員要綱

2024年2月1日

ページ番号:591958

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、出産・子育て応援交付金事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、一般的な事務作業ができる者の中から、論述(作文)試験、口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

(再度の任用)

第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。

(業務内容)

第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)出産・子育て応援交付金事業に関する説明

(2)問合せ等の対応及び伴走型相談支援の実施に係る連絡調整

(3)その他の事務補助業務

(勤務地)

第6条 会計年度任用職員は、淀川区役所保健福祉課健康づくり担当に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週5日、または本市が指定する週4日とする。

(2)勤務時間は、週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。

ア 週5日勤務の場合

 月曜日から金曜日

 A勤務 午後9時から午後3時45分 又は

 B勤務 午前10時から午後4時45分

イ 週4日勤務の場合

 月曜日から金曜日(本市が指定する1日を休日とする。)

 午前9時から午後5時15分

(3)休憩時間は、前号に掲げる勤務時間の内45分とする。

(4)主管課長は、(2)の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、時間勤務を別に定めることができる。

(休日)

第8条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

ア 週5日勤務の場合

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

イ 週4日勤務の場合

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4)月曜日から金曜日のうち淀川区役所保健業務主管課長(以下「課長」という。)が指定する1日

(報酬等)

第9条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)」の定めるところによる。

(その他)

第10条 その他必要な事項は、淀川区長が定める。

 

 附 則

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

 

大阪市淀川区出産・子育て応援交付金事業会計年度任用職員要綱

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〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)

電話:06-6308-9882

ファックス:06-6303-6745

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