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淀川区乳幼児健康診査未受診者連絡会設置要綱

2023年4月1日

ページ番号:639037

(設置)

第1条 乳幼児健康診査未受診者について、淀川区役所の関係課が福祉サービスの受給状況等の関連情報を集約することにより家庭状況を把握は、虐待予防も視野に入れて、乳幼児の健全な育成のために必要な支援につなげることを目的に、淀川区乳幼児健康診査未受診者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

 

(所掌事項)

第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)乳幼児健康診査未受診者に係る福祉サービスの受給状況等関連情報の共有及び収集に関すること

(2)その他必要と認められる事項に関すること

 

(構成)

第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

  • 保健福祉課(健康づくり担当・健康相談担当・こども教育担当・保健福祉担当・生活支援担当)
  • 窓口サービス課(住民情報担当・保険年金担当)


(運営)

第4条 連絡会は、健康推進担当課長が必要に応じ構成員を召集して行う。

2 連絡会は、必要に応じて関連情報担当の関係者のみで行うことができる。

 

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、健康づくり担当において行う。

 

(調査)

第6条 調査・報告は、こども教育担当において行う。

 

(報告)

第7条 連絡会の開催結果について、その都度、区長・保健福祉センター所長に報告する。

2 連絡会において、虐待発生のリスクが高いと判断した場合は、要保護児童対策地域協議会(実務者会議)に報告する。

 

附則

この要綱は、平成26年10月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

淀川区乳幼児健康診査未受診者連絡会設置要綱

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大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)健康づくり担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)

電話:06-6308-9882

ファックス:06-6303-6745

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