淀川区危険特定空家等に係る空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に よる勧告を行う時期等に関する指針
2020年3月26日
ページ番号:667347
第1 目的
この指針は、「大阪市空家等対策計画」に基づき淀川区に所在する特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)のうち特に危険性が高いものについて計画的かつ早期に是正を図るため、法第14条第2項の規定による勧告(以下「勧告」という。)を行う時期の基準その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2 対象となる特定空家等
「保安上危険な建築物の判定表」(別表のとおり)における総合判定が危険度3である特定空家等(以下「危険特定空家等」という。)
第3 勧告を行う時期の基準
1 区長は、市民等からの通報等により確知した特定空家等を「保安上危険な建築物の判定表」によって初めて危険特定空家等と判定し、かつ、その所有者等が法第14条第1項に基づく指導等に関わらず、十分な是正措置を行わない場合には、判定日から起算して概ね12か月以内に「大阪市空家等対策協議会(専門部会)」に対して勧告の妥当性について意見を諮るものとし、その意見を踏まえ、勧告が妥当と判断する場合には、速やかに勧告を行う。
2 区長は、所有者等の氏名及び所在地の特定に特に時間を要すると区長が認める危険特定空家等にあっては、所有者判明後、その所有者等が法第14条第1項に基づく指導等に関わらず、十分な是正措置を行わない場合には、全所有者が特定された日から概ね9か月以内に「大阪市空家等対策協議会(専門部会)」に対して勧告の妥当性について意見を諮るものとし、その意見を踏まえ、勧告が妥当と判断する場合には、速やかに勧告を行う。
3 上記2の危険特定空家等には、例えば以下のようなものが該当する。
⑴ 所有者等が外国籍であり、かつ、住民基本台帳に登録されていない者であるもの
⑵ 相続等により所有者等が多数であるもの
⑶ 未登記物件である等、所有者の調査が特に困難なもの
第4 期間内に意見を諮ることが困難と認める場合の取扱い
区長は、上記第3の期間内に「大阪市空家等対策協議会(専門部会)」に対して勧告の妥当性についての意見を諮ることが困難と認める場合、上記第3の期間内に、当該特定空家等の詳細と期間内に意見を諮ることが困難であると認める理由を書面により「大阪市空家等対策協議会(専門部会)」に報告する。
第5 施行の細目
この指針の施行に関しその他必要な事項は、区長が別に定める。
第6 施行期日等
この指針は、令和2年3月26日から施行し、同日以降に危険特定空家等と判定された特定空家等について適用する。
【別表】保安上危険な建築物の判定表
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