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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】大阪市淀川区役所「市民協働課(防災・防犯)に関する業務」の会計年度任用職員募集について

2026年2月13日

ページ番号:672136

募集概要

大阪市淀川区役所市民協働課で勤務する会計年度任用職員を募集します。

採用予定人数

1名

業務内容

【区防災・防犯業務全般に関する資料作成、地域調整等の事務補助業務】

  1. 防災啓発物の作成や出前講座資料作成等の事務補助
  2. 各地域防災訓練、避難所開設・運営訓練の支援、各地域避難所開設・運営マニュアル作成の支援等、地域防災力向上にかかる事業の地域との連絡調整を含む事務補助業務・区災害対策本部訓練をはじめとする区防災体制強化事業等の資料作成や出席者把握などの事務補助業務
  3. 津波避難ビルの表示板の点検・整備作業、施設管理者との協定内容の確認や災害時における運用ルール構築補助、津波避難ビルの拡充のための協定締結などの事務補助業務
  4. 各福祉避難所の開設・運営マニュアル作成支援、訓練打ち合わせ等の福祉施設との連絡調整を含む事務補助業務
  5. 区役所内備蓄倉庫の点検・整理、区内避難所内備蓄倉庫内の点検・整理補助業務
  6. 区内避難所案内板の点検・整備補助業務
  7. 土のうステーションの点検・整備補助業務
  8. その他防災・防犯関連業務の円滑な運営を推進するために必要な補助業務

受験資格

次の各号のいずれかに該当し、かつ地方公務員法第16条各号に該当しない方。

  1. 一般的な事務作業のできる方(電話応対、窓口応対含む)
  2. OA機器の操作や、Word・Excel等を使用して文書及び資料作成・集計作業等ができる方
  3. 市民活動関係業務または防災関係業務の従事経験を有する方、もしくは同等の経験を有する方

(参考)地方公務員法

地方公務員法(抜粋)<欠格条項>

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
  1.  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 年齢、学歴は問いません。
※ 日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)

※勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで、最長3年

勤務条件等

勤務時間・日数

午前9時00分から午後5時15分のうち7時間30分(休憩45分)

週4日30時間(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)

※業務の都合により、指定された勤務時間及び休日を変更する場合があります。

休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)、月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日

※ただし、休日に勤務を命じた場合は、他の日に休日を振り替えます。

勤務場所

大阪市淀川区役所市民協働課(4階41番窓口)(大阪市淀川区十三東2丁目3番3号)

報酬等

月額 176,436円~196,620円

・期末・勤勉手当(6月及び12月)が市の規定により勤務の期間等に応じて支給されます。 

・通勤手当

・上記報酬等は、募集時点のもので、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

休暇等

年次休暇

付与日数:12日
付与期間:令和8年4月1日(任用日)~令和9年3月31日(任期満了日)
※本市での継続勤務年数により追加付与される場合があります。
特別休暇

【有給】

・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 

・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇

・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

【無給】

・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇

・子の看護休暇※ ・短期介護休暇※ ・ドナー休暇

(※)別途取得要件あり

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

社会保険

健康保険(大阪市職員共済組合)、厚生年金保険、雇用保険

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

受験資格がないこと並びに申し込み内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。

選考方法

筆記(論文)試験(試験時間45分間)

防災に関する課題への理解力、文章構成力及び表現力等による作文

口述(面接)試験(10分程度)

主として人物について面接により行います。

※論文試験終了後に続けて実施します。

※状況により、集団面接を行う場合もあります。

選考日時

令和8年3月6日(金曜日)午前9時30分開始(午前9時20分から受付)

※試験開始時刻より30分以上遅刻した場合、受験をお断りいたします。

選考会場

大阪市淀川区役所 5階 会議室

申込方法

次の書類を持参または郵便等で送付してください。

なお、郵便等の場合は、必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で送付してください。

※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

 1.大阪市会計年度任用職員採用申込書(所定様式)1通

   ※過去3ヵ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

 2.申し立て書(所定様式)1通

   ※記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。

   ※採用申込書、申し立て書は下記の採用申込受付場所まで受け取りに来ていただくか、大阪市ホームページから取得してください。

採用申込書の受付期間等

持参する場合

令和8年3月3日(火曜日)午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く開庁時間内に受付します。)

郵便等で送付する場合

令和8年3月3日(火曜日)必着

※「大阪市淀川区役所「市民協働課(防災・防犯)に関する業務」会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)にて送付してください。

※書留以外の方法により送付されての事故については責任を負いません。また郵便料金不足の場合は受付けません。

採用申込受付場所

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号
大阪市淀川区役所  市民協働課 防災担当(4階41番窓口)

(最寄駅)阪急電鉄 十三駅

受験案内

受験案内は行いませんので、選考日時に選考会場へ直接お越しください。

結果の発表

  1. 合格者の決定は、筆記(論文)試験、口述(面接)試験を総合的に判定し、決定します。
  2. 結果は、合否に関わらず、本人に文書で通知します。なお、電話等でお問い合わせにはお答えできません。

その他

  1. 提出書類に不備があるときには返送する場合があります。なお、このために生じた申込の遅延については、一切責任を負いません。
  2. 提出書類はお返しいたしません。受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  3. 申込の内容及び提出書類等に虚偽のあることが認められた場合並びに受験資格がないことが判明した場合は、採用を取り消すことがあります。
  4. この募集については、令和8年度の予算発効をもって有効とします。

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

問合わせ先

大阪市淀川区役所 市民協働課防災担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2-3-3

電話番号 06-6308-9734(担当:山本・松村)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 市民協働課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9734

ファックス:06-6885-0535

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