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延滞金減免手続に係る要綱

2024年2月28日

ページ番号:196575

 大阪市市税条例(以下「条例」という。)第14条第6項並びに地方税法(以下「法」という。)第321条の2第5項、第321条の12第5項、第328条の10第3項、第368条第3項、第481条第3項、第607条第3項、第701条の10第3項及び第701条の59第3項におけるやむを得ない理由があると認める場合には延滞金額を減免することができる旨の定めに基づく減免手続は、次のとおりとする。

1 納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する事実があった場合において、その該当する事実に基づき、市税徴収金(個人府民税を含む。以下同じ。)を一時に納付し、又は納入することができなかったものと市長が認めるときは、当該事実の存した期間に対応する部分の延滞金額の全部を限度として減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき

(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき

(5) 前各号の一に該当する事実に類する事実があったとき

2 納税者又は特別徴収義務者が死亡した場合は、納税者又は特別徴収義務者の死亡の日から民法第952条第1項に規定する相続財産の清算人が選任された日までの期間に対応する部分の延滞金額を限度として免除することができる。

3 法令の規定により自己の責に基づかない事由で身体の拘束を受け、市税徴収金を納付又は納入することができない相当の理由があったと市長が認める場合には、拘束を受けた期間に対応する部分の延滞金額を限度として免除することができる。

4 交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る市税徴収金に充てた場合、当該交付要求を受けた破産管財人が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に対応する部分の延滞金額を限度として免除することができる。

5 納税者又は特別徴収義務者が、予め納付すべき延滞金を付して作成した催告用納付書又は納期後納付書によってその取扱期限までに滞納となっている市税徴収金を納付又は納入した場合において、当該納付又は納入された延滞金額が、当該納付又は納入日に応じて算出される延滞金額より過少となるときは、納税者又は特別徴収義務者の責に帰さない期間に対応する部分の延滞金額を限度として免除することができる。

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このページの作成者・問合せ先

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