収納対策特別チーム設置要綱
2025年2月27日
ページ番号:196870
(目的)
第1条 長引く景気低迷のもと、固定資産税を中心に滞納が累積し、高額・難件化している事案が急増している。
このような状況のなか、収納体制の一層の強化を図るため、専門的な組織として、「財政局税務部収税課収納対策特別チーム」(以下「収納対策特別チーム」という。)を設置し、これら高額・難件化した滞納事案について集中整理を行うことにより、処理の促進を図り、納税者間の負担の公平と税収の確保を図る。
(設置)
第2条 「収納対策特別チーム」は、税務部収税課に設置する。
(取扱業務)
第3条 「収納対策特別チーム」においては、大阪市事務分掌規則第13条税務部収税課の項第4号に規定する業務を取り扱う。
附則
(施行期日)
この要綱は平成13年7月2日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は平成24年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7781
ファックス:06-6202-6953