大阪市広告事業推進プロジェクトチーム設置要領
2019年4月1日
ページ番号:198384
(設置)
第1条 現状の厳しい財政状況の中、持続可能な大阪市を支える行財政基盤の構築を目指し、本市の資産を広告に活用する対価として、新たな財源を確保、あるいは経費の縮減を図る取組みを強力に推進するため、大阪市広告事業推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 広告事業に係る目標の設定及び推進
(2) 広告事業に係る具体的な取組みの進捗状況の管理
(3) その他広告事業の推進にかかる事項に関すること
(組織の構成)
第3条 プロジェクトチームは、別表1に掲げる職にある者をもって構成する。
2 プロジェクトチームに委員長及び委員長代理を置く。
3 委員長は財政局担任副市長、委員長代理は財政局長をもって、それぞれ充てる。
4 委員長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。
5 委員長代理は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務
を代理する。
(会議の開催)
第4条 プロジェクトチームの会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会の設置)
第5条 プロジェクトチームの円滑な運営を図るために、大阪市広告事業推進プロジェクトチーム幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
2 幹事会は、別表2に掲げる職にある者をもって構成する。
3 幹事会に、座長を置く。
4 座長は税財政企画担当部長をもって充てる。
5 座長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
6 幹事会の会議は、座長が招集する。
7 幹事会は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチーム及び幹事会の事務局については、財政局財務部に置く。
(施行の細目)
第7条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は委員長が、幹事会の運営に関し必要な事項は、座長がそれぞれ定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成23年4月25日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成24年4月2日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成24年5月14日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
委員長 | 副市長(財政局担任) | 委 員 | 健康局長 |
委員長代理 | 財政局長 | 〃 | こども青少年局長 |
委 員 | 市政改革室長 | 〃 | 中央卸売市場長 |
〃 | 政策企画室長 | 〃 | 環境局長 |
〃 | 経済戦略局長 | 〃 | 都市整備局長 |
〃 | 総務局長 | 〃 | 建設局長 |
〃 | 市民局長 | 〃 | 大阪港湾局長 |
〃 | 契約管財局長 | 〃 | 教育次長 |
〃 | 計画調整局長 | 〃 | 天王寺区長 |
〃 | 福祉局長 | - | - |
座 長 | 財政局 税財政企画担当部長 | ||
幹 事 | 財政局 財務部 財政調査担当課長 | ||
〃 | 財政局 財務部 財務課長 | ||
〃 | 市政改革室 行政改革担当課長 | ||
〃 | 政策企画室 市民情報部 広報担当課長 | ||
〃 | 経済戦略局 スポーツ部 スポーツ施設担当課長 | ||
〃 | 市民局 総務部 総務担当課長 | ||
〃 | 福祉局 総務部 管財担当課長 | ||
〃 | 建設局 総務部 管財課長 | ||
〃 | 教育委員会事務局 総務部 総務課長 | ||
〃 | 天王寺区役所 企画総務課長 | ||
アドバイザー | 計画調整局 計画部 都市景観担当課長 | ||
〃 | 建設局 総務部 管理課長 |
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