市債権回収対策室設置要綱
2013年1月21日
ページ番号:199376
(目的)
第1条 本市の債権回収対策に係る総括及び指導を行うとともに、本市の強制徴収公債権について、滞納者に係る財産情報等徴収及び滞納整理に必要な情報を各強制徴収公債権間で共有することや市税の徴収ノウハウを活かすことにより、一層効果的・効率的な徴収及び滞納整理を行うため、財政局税務部収税課に市債権回収対策室(以下「対策室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策室は、大阪市事務分掌規則(昭和24年大阪市規則第133号)第13条税務部収税課の項第3号、第4号及び第5号の事務を所掌する。
附 則
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
2 市債権回収特別チーム設置要綱(平成20年3月27日財政局税務総長決裁)は、廃止する。
附 則(平成25年12月5日財政局税務総長決裁)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月26日財政局税務総長決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部収税課市債権回収対策室(市債権管理グループ)
住所:〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2号700(大阪駅前第2ビル7階)
電話:06-4797-2934
ファックス:06-4797-2684