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大阪府・大阪市税務事務連携協議会設置要綱

2025年12月12日

ページ番号:199785

(設置)
第1条 大阪府・大阪市(以下「府・市」という。)の税務事務について、強固な連携・協力体制を構築することにより、住民サービスの向上、効率的な事務運営、適正・公平な賦課徴収及び税収確保を図るため、情報共有を図り、具体的な連携方策等を協議する大阪府・大阪市税務事務連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 府・市の税務事務の連携に関する事項
(2) 地方税の適正な賦課徴収の確保に必要な事項

(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 協議会に、会長及び副会長を置き、会長は大阪府財務部税務局長、副会長は大阪市財政局税務総長とする。
3 会長は、協議会を主宰し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長が代行するものとする。
4 会長は、必要に応じ、構成員の一部または全部を招集し、協議会の会議(以下「会議」という。)を開催することができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(部会)
第4条 協議会の円滑な運営に資するため、部会を置くことができる。
2 部会の所掌事務及び構成員については、別に定めるものとする。

(運営)
第5条 会議は、原則公開とする。ただし、会議の内容に個人情報など、大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)第8条各号及び第9条各号並びに大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が含まれる場合、その他会議を公開することが適当でないと認められる場合は、これを例外的に非公開とすることができる。
2 会議の公開又は非公開の決定は、会長が会議に諮って行うものとする。
3 会議の議事概要及び関係資料等(非公開情報に係るものを除く。)は、会議終了後速やかに公表する。なお、前項の規定により会議を非公開とした場合は、その理由も併せて公表する。

(事務局)
第6条 協議会の事務局は、大阪府財務部税務局徴税対策課並びに大阪市財政局税務部管理課に置く。

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会で定める。


附 則
この要綱は、平成24年7月10日から施行する。
この要綱は、平成25年4月  1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月  1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月  1日から施行する。
この要綱は、平成27年5月18日から施行する。
この要綱は、平成29年4月  1日から施行する。
この要綱は、令和  4年7月15日から施行する。

別表(第3条関係)

大阪府財務部

大阪市財政局

税務局長(会長)

税務局税政課長
税務局税政課参事
税務局税政課総務補佐
税務局税政課税務企画補佐


税務局徴税対策課長
税務局徴税対策課事業税補佐
税務局徴税対策課不動産補佐
税務局徴税対策課自動車税補佐
税務局徴税対策課納税補佐

税務総長(副会長)
税務部長
税務部管理課長
税務部税務企画担当課長
税務部課税課長
税務部固定資産税担当課長
税務部収税課長

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大阪市 財政局税務部管理課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7741

ファックス:06-6202-6953

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